更新日: 2023.10.28 年収

年金暮らしの親から「扶養に入れてほしい」と頼まれた! 子どもに得はある? メリット・デメリットを解説

年金暮らしの親から「扶養に入れてほしい」と頼まれた! 子どもに得はある? メリット・デメリットを解説
年金暮らしの親から「扶養に入れてほしい」と頼まれた場合、どうしようか迷う人もいるかもしれません。親を扶養家族とするメリットとデメリットには、何があるのでしょうか? 本記事で解説します。
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親を扶養家族とできる条件は?

親を扶養家族とできる条件には、何が必要なのか見ていきましょう。まずは自分と親の収入がどのくらいあるのかを把握する必要があります。
 
扶養には、「所得税法での扶養」と「健康保険での扶養」の2つがあり、自分の親を扶養家族とするには、以下に挙げるそれぞれの主な条件を満たさなければいけません(加入している健康保険組合などによって、条件がちがう場合もあります)。

<所得税法での扶養条件>

(1)納税者と生計を一にしていること。
(2)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
(3)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

<健康保険での扶養条件>

(1)被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている、75歳未満の人(必ずしも同居している必要はありません)。
(2)同居の場合:認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
(3)別居の場合:認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合であること。

 

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親を扶養に入れるメリット・デメリットは?

親を扶養に入れる主なメリットとしては「自身の所得に控除が適用され、所得税が節税できる」ことと、「親は74歳まで健康保険料を負担せずに、健康保険の対象となれる」ことで、お互いの税金・健康保険料の負担が軽くなります。
 
主なデメリットとしては「加入条件として生計を一にしていることが必要なので、親への生活費などの出費が増える可能性がある」ことと「入院などで医療費が高額になったとき、親の1ヶ月の自己負担限度額が大きくなる可能性がある」ことが挙げられます。
 
また、親を扶養することによる扶養控除額は、親の年齢と同居の有無によって違います。親が70歳未満の場合は同居の有無にかかわらず1人38万円、70歳以上の場合は別居では1人48万円・同居していると1人58万円の扶養控除が適用できます。
 
では、扶養している親の有無で、所得税はどのくらい変わるのか試算してみましょう。
 
<試算例>
・税引き前の年収500万円・40歳で、別居の両親(70歳と72歳)を扶養に入れたAさんの場合(配偶者も働いていて配偶者控除と配偶者特別控除は受けておらず、子どもはいない)
 
課税対象となる所得134万9000円(2人分の扶養控除が96万円)×税率5%=所得税6万7400円

・年収500万円の40歳で、別居の両親を扶養にしていないBさんの場合(家族構成はAさんと同じ)
 
課税対象となる所得203万9000円(扶養控除はなし)×税率10%-所得税率に応じた控除額9万7500円=所得税13万3400円
 
AさんとBさんの所得税額の差は約6万6000円の見込みとなりました。
 

親を扶養家族にする判断をするときのポイントは?

親を扶養家族にするかどうかを判断するときに注意しておきたいポイントとしては「生計を一にする必要があるため、経済的な支援を長く続けられるか」「自分と親の家計にどのような影響が出そうか」などがあります。
 
そして、親が75歳になると健康保険の扶養から外れて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。親の年金から後期高齢者保険料が差し引かれるので、親の家計負担が増える可能性も出てきます(所得税での扶養控除には、年齢での上限はありません)。
 

まとめ

親を扶養家族に入れることには、メリットとデメリットがあります。事前に自分と親の収入と家計の状況を把握し、双方になるべくメリットが出るように話し合いを行い、慎重に考えることが必要と言えるでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除 扶養親族に該当する人の範囲
全国健康保険協会 被扶養者とは
国税庁 No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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