更新日: 2023.11.10 年収

【うっかりで年収バレ】毎月5000円の児童手当をもらっているという知人の年収はいくら?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【うっかりで年収バレ】毎月5000円の児童手当をもらっているという知人の年収はいくら?
児童手当制度とは、子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)の期間、給付金が受け取れる制度です。児童手当の支給額は、所得によって異なります。そのため、もらっている児童手当から、おおよその年収が推測できてしまうのです。
 
今回は、児童手当制度の仕組みや支給額について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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児童手当制度とは?支給額と計算方法を解説

児童手当の支給は、原則年に3回(6月・10月・2月)であり、1回で4ヶ月分が支給され、子どもの年齢や人数によって、支給額が異なる仕組みです。児童手当の支給額を、表1にまとめました。
 
表1
 

児童の年齢 児童手当の支給額(児童一人あたりの月額)
3歳未満 一律1万5000円
3歳以上
小学校修了前
1万円
(第3子以降は1万5000円)

中学生 一律1万円

 
※内閣府「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
仮に子どもが2人(4歳・1歳)いる家庭では、いくらもらえるのかを見てみましょう。まずこの年にもらえる児童手当は、月に2万5000円(1万5000円+1万円)ですので、1年間で30万円もらえることになります。
 
次は子ども一人につき、生まれてから支給対象年齢の間に、トータルでもらえる金額を計算してみましょう。
 

・0~3歳未満(3年間)

1万5000円×36ヶ月(3年)=54万円
 

・3歳~小学校修了前

1万円×108ヶ月(9年)=108万円
 

・中学生

1万円×36ヶ月(3年)=36万円
 
3つの時期を合計すると、一人あたり198万円となり、2人分だと396万円もらえることになります。子どもが3人以上いる場合には、第3子以降の支給額が多くなるため、トータルでもらえる金額は増えます。なお、誕生月によって小学校入学までの期間が変わるため、多少支給額が異なりますので、目安として参考にしてください。
 
ただし、児童手当制度には所得上限が決められており、所得によって支給額に差が出ますので、注意が必要です。
 

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児童手当には所得制限がある

児童手当制度には「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が決められており、それぞれの上限以上になると、支給額が減る、もしくはなくなる可能性があります。所得制限限度額および所得上限限度額は、表2の通りです。
 
表2
 

    

扶養親族の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
622万円 833万3000円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合など)
660万円 875万6000円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
698万円 917万8000円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
812万円 1040万円 1048万円 1276万円

 
※内閣府「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
所得制限限度額以上でも、所得上限限度額以内であれば、児童一人あたり、月に5000円(特例給付)が支給されます。しかし、所得上限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
 
児童手当を月に5000円もらっている知人の場合、年収は833万3000~1276万円の間(所得制限限度額以上、所得上限限度額以内)であることが分かります。もし、子どもの人数が一人であれば、年収は875万6000円より高く1124万円より低いというように、年収の幅がある程度は絞れてしまうでしょう。
 

児童手当の支給額は所得によって異なる

児童手当の支給額は所得によって異なるため、支給額からおおよその年収が分かってしまいます。
 
なお児童手当の受給者は、保護者が2人いる場合は、生計を維持する程度が高いほうを指します。そのため、所得制限の対象は、世帯全体での所得ではありません。
 
収入が所得制限限度額や所得上限限度額以上の家庭は、支給額が減ってしまう、もしくはもらえないこともあります。その場合には、自分たちで子育て費用をためておく必要があるでしょう。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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