「高等学校等就学支援金を受けられない…」という友人の年収はいくらなの?
配信日: 2023.11.15 更新日: 2023.11.16
条件を満たすことで支援金を受けとれますが、世帯年収によっては利用できないこともあります。そのため制度を利用しているか否かで、おおよその年収が分かってしまうでしょう。
今回は「高等学校等就学支援金制度」について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「高等学校等就学支援金制度」とは?
高等学校等就学支援金制度とは、高校進学を希望する子どもを対象に、国が授業料の全額または、一部を支援するものです。条件を満たせば、ほぼすべての家庭が対象となります。
また、奨学金と違って返還(へんかん)する必要はありません。
高等学校の入学時に、学校から申請の案内があります。申請が認められると、国から支援金の援助を受けられますが、直接、学校に支払われて自動的に授業料にあてられます。そのため、受給者が支援金を受けとるものではありません。
制度を利用するには所得制限があるため、全家庭が対象とはならず、全国でおよそ8割の生徒が利用しているとされています。
「高等学校等就学支援金制度」の利用条件
「高等学校等就学支援金制度」を利用できる条件は、以下の通りです。
●日本国内に在住し、高等学校などに在学する方
●以下の算定式により計算した額が、30万4200円未満の方
【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
(年収目安:約910万円以下)
なお、以下に当てはまる方は対象外です。
●高校等(修業年限が3年未満のものをのぞく)を卒業または修了した方
●高校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた方
このことから、本制度を利用できないという友人の家庭は、年収が約910万円以上である可能性が高いでしょう。
「高等学校等就学支援金制度」の支給額
「高等学校等就学支援金制度」の支給額は、通う高等学校などによっても異なります。
公立学校の場合は、公立高校授業料相当額(上限年額11万8800円)が支給されます。なお、国公立高校であれば、実質授業料の負担はありません。
一方で私立学校の場合は所得に応じて支給額が異なります。所得判定基準(算定式にて計算した額)が15万4500円(年収約590万円)までの場合には、支給上限額は39万6000円です。
所得判定基準が、15万4500円から30万4200円(年収約910万円)までの場合は11万8800円、それ以上の年収の家庭には支給されません。
そのため私立高等学校などの場合は授業料と、支給額上限の差額は、各家庭で負担することになります。
「高等学校等就学支援金制度」を利用する際は所得制限に注意
「高等学校等就学支援金制度」は、条件を満たせばどの家庭でも利用できる制度です。条件のひとつに所得制限があるため、制度を利用可能か否かによって、おおよその年収が分かってしまいます。
学校入学時に本制度の申請案内があるため、期日内に手続きを済ませましょう。
出典
文部科学省 高等学校等修学支援金手続きリーフレット
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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