更新日: 2023.11.16 年収

「稼いでも半分は税金でもっていかれる」という友人…いったい年収いくらならそうなるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「稼いでも半分は税金でもっていかれる」という友人…いったい年収いくらならそうなるの?
収入によって引かれる税金の金額は異なります。所得税は、課税対象となる金額が大きくなるほど、税率も高くなることが特徴です。住民税も収入に応じて金額が高くなります。
 
では、収入の半分が税金として引かれるのは、年収がいくらのときなのでしょうか。
 
今回は、収入に対して、かかる税金の所得税と住民税の求め方や、収入の半分が税金で引かれる年収についてご紹介します。
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所得税と住民税の計算方法

所得税と住民税を求めるためには、まず給与所得や社会保険料を求める必要があります。収入は会社から支給される給料の総額を表し、給与所得は収入から給与所得控除を引いた金額です。
 

給与所得と社会保険料を求める

給与所得は、収入から給与所得控除を引いて求められます。給与所得控除とは、収入の金額に応じて収入から引ける控除のことを指し、年収に応じて控除額が定められています。表1は、国税庁が公表している給与所得控除の金額一覧です。
 
表1
 

年収 給与所得控除額
162万5000円まで 55万円
162万5001円から180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万1円から360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万1円から660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万1円から850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万1円以上 195万円

 
(国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1410給与所得控除をもとに筆者作成)
 
次に、社会保険料の計算をします。
 
社会保険料とは、労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料を合わせた金額です。労働保険は雇用保険と労災保険から成り立ち、労働保険料は雇用保険率と労災保険率を足した数値に収入をかけて求めます。そのうち、労働者負担は雇用保険料分を雇用主と分割した金額です。
 
厚生労働省によると、令和5年4月1日から令和6年3月31日の労働者負担となる雇用保険料率は、一般事業で0.6%のため、年収に0.6%をかけて求めます。
 
厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料は、月収を段階ごとに区分した標準報酬月額をもとに、決められた額を雇用主と折半(せっぱん)して支払います。
 

所得税と住民税を求める

所得税と住民税は、給与所得から社会保険料などの控除を差し引いた課税所得金額から算出できます。課税所得金額は1000円未満の金額を切り捨てます。
 
所得税は課税所得金額に応じて税率と控除額が決められていることが特徴で、以下の式で求められます。
 
・課税所得金額×課税所得金額に応じた所得税率-課税所得金額に応じた控除額
 
課税所得ごとの所得税率と控除額は表2になります。
 
表2
 

課税所得金額 所得税率 控除額
1000円 から 194万9000円まで 5% 0円
195万円 から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円 から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円 から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円 から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円 から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円 以上 45% 479万6000円

 
(国税庁 タックスアンサー-よくある税の質問-No.2260 所得税の税率)
 
住民税は、課税所得金額にかかわらず税率が10%です。
 
さらに、均等割として5000円が加えられるため、住民税を求める式は以下になります。
 
・課税所得金額×0.1(10%)+5000円
 
なお、この式はふるさと納税やそのほかの控除がなかった場合です。もしふるさと納税などの、所得控除でない税額控除があった場合は、該当の金額分を引く必要があります。
 

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半分が税金で引かれるのは年収いくら?

今回は、以下の条件で考えます。
 

●東京都在住の40歳以上で一般事業の会社勤め
●単身世帯
●控除は給与所得控除と社会保険料控除のみ
●賞与は考慮しない

 
条件をもとに計算すると、実際にこれらが年収の半分となるのは約1億4000万円のときです。
 
年収が約1億4000万円の場合は、上記の算出式により、給与所得が1億3805万円、社会保険料は253万9488円となり、課税所得金額は1億3551万円になります。
 
控除を引いたうえで計算すると、所得税は5618万3500円、住民税は1355万6000円です。税金として引かれる金額の合計は6973万9500円となります。つまり、年収の約1億4000万円のほぼ50%が税金です。
 

税金額は年収が高いほど多くなる

税金は、年収が高ければ高いほどおさめる金額も高くなります。税金額を求めるには税率に年収をそのままかければよいわけではなく、控除額を引いてから算出が必要です。結果的に、収入の半分が税金となる年収は、約1億4000万円であることが分かりました。
 
解説した求め方を参考に、自分の税金も計算してみてください。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1410 給与所得控除

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2260 所得税の税率

厚生労働省 令和5年度 雇用保険料率のご案内

総務省 地方税制度 個人住民税

全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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