更新日: 2024.01.11 年収

年収600万円の「手取り額」はいくら?将来もらえる年金の手取り額も知りたいです。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年収600万円の「手取り額」はいくら?将来もらえる年金の手取り額も知りたいです。
年収で表記されている金額は、実際の手取り金額とは異なります。社会保険料や所得税、住民税などが引かれる前の金額が記されているためです。
 
厚生年金は加入期間の収入により受け取れる金額が変動しますが、年収と同じように社会保険料などが引かれるため、額面通りの金額が受け取れるわけではありません。
 
今回は、年収の手取りや年金の手取りの求め方を、年収600万円の会社員を例にしてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年収の手取り額はどう求める?

年収の手取り額を求めるには、年収から社会保険料と所得税、住民税を引くと分かります。
 
まず所得税と住民税を求めるため、給与所得控除、社会保険料、基礎控除を引いて「課税所得」を求めましょう。それぞれの控除の内容は表1の通りです。また、所得控除については基礎控除のみと仮定します。
 
表1

控除の種類 内容
給与所得控除 収入から引く控除
収入から給与所得控除を引くと「給与所得」が求められる
社会保険料控除 健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険などの保険料を所得から控除できる
基礎控除 納税の必要がある方が所得から引ける控除

※国税庁 タックスアンサー「No1410給与所得控除」「No1130社会保険料控除」「No1199基礎控除」をもとに筆者作成
 
給与所得控除などを引いたあと、1000円未満を切り捨てた金額が、所得税を求めるのに必要な課税所得です。課税所得を求めたら、所得税と住民税を求めます。なお、住民税は1000円未満を切り捨てずに求めます。
 
所得税は所得額によって税率と、計算時に引く控除額も変わる点が特徴です。所得に応じた控除額と税率は表2のようになります。
 
表2

課税所得金額 所得税率 控除金額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

※国税庁 タックスアンサー「No.2260 所得税の税率」を基に筆者作成
 
また、所得割(10%)に均等割(所得にかかわらず住民が一律で負担する金額)の5000円を加算する税金が住民税です。
 
所得税と住民税を求めたら、収入から社会保険料、所得税、住民税を引くと、手取り額が分かります。
 

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年収600万円の場合における手取り額

まず、今回の条件を以下の通りとします。
 

・40歳の会社員
・賞与は考えない
・東京都新宿区在住
・収入から引く控除は給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のみ

 
年収600万円の方の給与所得控除は164万円です。
 
東京都在住の場合の年間社会保険料負担は介護保険と健康保険が35万4600円、厚生年金保険が54万9000円、雇用保険は3万6000円で、社会保険料が合計93万9600円の計算になります。
 
所得税の基礎控除は48万円なので、控除の総額を収入から引くと294万400円、課税所得は294万円です。
 
課税所得より、所得税は19万6500円、住民税は基礎控除が最高43万円となるので、29万9040円になります。収入から社会保険料、所得税、住民税を引くと、手取り額は456万4860円です。
 

年金の手取り額はどう求める?

年金も、収入と同じく所得を求めた後に、社会保険料や所得税、住民税を引いて手取り額が求められます。収入が年金の場合の所得は「雑所得」です。雑所得を求める際は、年金の収入額により控除額は異なるため、確認しておきましょう。
 
社会保険料は、年金を受け取っている場合は国民健康保険か、75歳以上なら後期高齢者医療保険と介護保険です。保険料は自治体によって異なります。雑所得から社会保険料と基礎控除を引いた金額が課税対象です。
 
所得税と住民税の求め方は年収の手取りでご紹介した方法と同じです。計算後、年金額から社会保険料と税金を引けば手取り額が分かります。
 

年収600万円の場合における年金の手取り額

年金の手取り額を計算する際の条件を、年収計算で使用した条件に加え以下に設定します。
 

・国民年金は40年間欠かさず納めた
・老齢厚生年金は加入期間が平成15年3月以前と4月以降で計算式が異なるため、今回は全期間平成15年4月以降で計算する
・加入期間は20~60歳の40年間
・現在の年齢は70歳で一人暮らし
・全期間で年収600万、月収50万
・収入は年金のみ

 
日本年金機構によると、令和5年度の老齢基礎年金は、満額で月々6万6250円、年間にすると79万5000円です。
 
老齢厚生年金額は、月収を元に決められる標準報酬月額に0.005481と加入期間をかけて求めます。計算式に当てはめると、老齢厚生年金額は131万5440円です。年金の合計額は211万440円になります。
 
年金額から雑所得を求めると101万440円です。社会保険料は国民健康保険と介護保険が該当します。新宿区の国民健康保険料は11万5765円、介護保険料は8万4480円で、合計は20万245円です。
 
雑所得から社会保険料を、さらに基礎控除48万円を引くと33万195円となりました。次に雑所得から所得税を、さらに住民税の基礎控除43万円を引くと38万195円となり、ここからそれぞれの税金を求めます。
 
表2を基にすると、所得税は1万6500円、住民税は4万3020円です。
 
年金合計額から社会保険料と税金を引くと、手取りは185万675円になります。
 

年収600万円だと手取りは約456万円!

年収600万円の方の手取り額は、約456万円となることが分かりました。年金の手取り額は約185万円、月額にすると約15万円です。
 
ただし、今回求めた金額はあくまで目安になります。人によって実際に受け取れる金額に差が出るため、注意しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1199 基礎控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1130 社会保険料控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)高齢者と税(年金と税)
厚生労働省 令和5年度 雇用保険料率のご案内(東京都)
厚生労働省OSAKA 大阪労働局 労働保険料の計算方法
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
総務省 地方税制度 個人住民税
日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)高齢者と税(年金と税)
新宿区 保険料の計算方法について 保険料率等について【令和5年度の保険料率等】
新宿区 介護保険料の決まり方 65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
横浜市 住民税税制改正のお知らせ(令和3年度実施分)
 
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