「通勤手当」は年収として計算してもよいのでしょうか?そもそも「非課税」ですか?
配信日: 2024.01.26
通勤に要する費用について企業に支払いを強制する法律はありませんが、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、92.3%の企業で支給されていることが分かります。
通勤手当についてはどのような扱いになっているのかを、詳しく知らない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、通勤手当の課税・非課税ルールや、年収における扱いなど、基本的な知識について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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通勤手当は非課税となる限度額が決まっている
通勤手当は、マイカー・自転車通勤者の通勤手当と、電車・バス通勤者の通勤手当に分けられます。
それぞれ、通勤手当が非課税になる限度額が異なります。
マイカー・自転車通勤の場合
まずは、交通手段が自家用車や自転車の場合における、非課税限度額を見てみましょう。
表1
片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 1万2900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 1万8700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 2万4400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 2万8000円 |
55キロメートル以上 | 3万1600円 |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2585 マイカー・自転車通勤車の通勤手当」を基に筆者作成
通勤手当の算出方法は法律で決まっているわけではなく、各会社ごとに定められています。
多くは、ガソリン単価と燃費で計算する方法と、距離で計算する方法の2パターンがあるとされています。
表1の限度額を超えた場合は課税対象となるため、注意が必要です。
まずは、会社がどのように通勤手当を算出しているかを確認してみましょう。
電車・バス通勤の場合
次に、電車やバスを使って通勤する場合を見てみましょう。
この場合は、電車・バスなどの交通機関だけを利用しているケースと、電車やバスなどの交通機関のほかに、マイカーや自転車なども使って通勤しているケースに分けられます。
どちらの場合も月15万円までは非課税となり、それを超えた金額は課税対象になります。
なお電車やバスを使う場合、通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合は非課税対象となりますが、グリーン車などを使った場合の費用は課税対象となりますので、注意しましょう。
通勤手当は社会保険の観点でいうと年収に含まれる
通勤手当が年収に含まれるか否かは、状況によって異なります。
国税庁によると、給与所得には給料や賞与のほかにも、諸手当などが含まれるとしています。
ただし、このときに給与所得に含まれるのは、非課税の範囲を超えた場合です。
通勤手当が非課税の範囲内だった場合には、所得税や住民税の計算に通勤手当が含まれることはありません。
一方で、厚生年金保険などの社会保険の観点では、標準月額の対象になる報酬の中に、通勤手当は含まれています。
そのため、基本給が同じ場合でも、通勤手当によって社会保険料に違いが生じるのです。
通勤手当を年収に含むか否かは状況によって異なる
通勤手当は、状況によって年収に含めるか否かが変わります。
所得税や住民税などの計算には、非課税の範囲内であれば年収に含まれません。
しかし、社会保険の観点からは年収に含まれます。
まずは、自分の通勤手当が非課税範囲内なのかを確認してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2585 マイカー・自転車通勤車の通勤手当
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
No.2508 給与所得となるもの
厚生労働省 令和2年就労条件総合調査の概況 2 賃金制度(3)諸手当 第18表 諸手当の種類別支給企業割合(令和元年11 月分)(13ページ)
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 通勤手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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