更新日: 2024.02.13 年収

【年収の壁】「年収130万→200万円」にすれば、子どもが「奨学金300万円」を背負わなくても良くなる!? 将来の年金額も含めたメリットを解説

執筆者 : 佐々木咲

【年収の壁】「年収130万→200万円」にすれば、子どもが「奨学金300万円」を背負わなくても良くなる!? 将来の年金額も含めたメリットを解説
配偶者の社会保険の扶養内として、年収130万円未満を維持して働いている人は多いでしょう。そして、子どもに多額のお金がかかる時期に差しかかってくると、「もっと働いたほうがよいのか」と悩む人もいるでしょう。本記事では、年収130万円の人が働く時間を増やして年収200万円になった場合に受ける影響について解説します。
佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

年収130万円未満と年収200万円の差とは

年収130万円であれば少しの税金は負担しなければならないものの、社会保険については配偶者の扶養として、社会保険料の負担はありません。つまり、年収130万円のほとんどが手取りとなります。
 
これに対して年収200万円では、配偶者の税金面においてわずかに配偶者特別控除3万円(配偶者の合計所得金額900万円以下の場合)を受けられるものの、扶養による効果はほぼないと思ってよいでしょう。当然ながら年収130万円以上なので社会保険料の負担も発生します。
 

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年収200万円にかかる税金と社会保険料

年収200万円から天引きされる税金と社会保険料を計算してみましょう。計算条件は、標準報酬月額16万円、東京都在住、40歳、社会保険料控除と基礎控除以外の所得控除はないものとします。
 

【社会保険料】

(健康保険料9456円+厚生年金保険料1万4640円)×12ヶ月=28万9152円
 

【税金】

所得税:年収200万円-給与所得控除68万円-(社会保険料控除28万9152円+基礎控除48万円)×所得税率5%=2万7500円
 
住民税:年収200万円-給与所得控除68万円-(社会保険料控除28万9152円+基礎控除43万円)×住民税率10%+均等割5000円=6万5000円

 

【合計】

28万9152円+2万7500円+6万5000円=38万1652円
 
年収200万円からは約40万円の天引きがあるので、手取りは160万円程となります。
 

年収200万円で増える年金受給額

厚生労働省は社会保険の扶養でいる人が年収の壁を超えて働いた場合、将来の年金受給額がどのくらい増えるのかの目安を公表しています(図表1)。
 
図表1
 

 
厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
 
例えば、40歳から年収200万円となって社会保険に加入して50歳まで継続した場合、将来の年金受給額は月8600円増える計算となっています。20年で1万7300円、30年では2万5900円です。老後生活において、月2万円多く年金を受給できるのかそうでないのかは大きな違いなのではないでしょうか。
 

年収200万円で10年働いた場合の貯蓄額

年収130万円と年収200万円との差額を全額貯蓄に回せたとします。年収200万円の手取りは約160万円だったので、順調にいけば10年間で約300万円の貯蓄ができる計算になります。小学校入学を機に始めれば、子どもの進学費用にすることができるのではないでしょうか。それによって、子どもは300万円の奨学金負担を免れることができるでしょう。
 

まとめ

年収130万円を年収200万円にすれば、手取りが約30万円増えます。年収200万円を10年続ければ年金受給額が月約1万円アップし、10年で300万円貯蓄することも可能になるのです。今後の働き方を検討している人は参考にしてください。
 

出典

国税庁 No.1195 配偶者特別控除

全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都

厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま

 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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