更新日: 2024.03.01 年収

基本給が低く、半分以上が「手当」で賄われているので「ボーナス」が低いです。これって法律的には問題ないのでしょうか?

基本給が低く、半分以上が「手当」で賄われているので「ボーナス」が低いです。これって法律的には問題ないのでしょうか?
一般的な企業のなかには、基本給を基準として、ボーナスの金額が決まるところもあると思います。その場合、手当が多く付いていて基本給が少ない会社だと、ボーナスが低くなってしまう可能性もあるはずです。
 
本記事では、基本給が低く設定されている場合の違法性や、最低賃金以上が支払われているかを確認する方法についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

支払われる賃金が最低賃金未満の場合は問題になる

賃金が低いときは、最低賃金以上の金額が支払われているかどうかを確認してみましょう。
 
日本では最低賃金法と呼ばれる法律に基づき、国が賃金の最低限度を定めています。使用者は「最低賃金以上の金額を労働者に支払わなければならない」とされているのです。もし、最低賃金未満の金額の賃金しか支払わなかった場合は、たとえ労働者の合意があったとしても、その支払いは無効となる可能性があります。
 
その際に使用者は、最低賃金との差額を支払うことになるほかにも、罰則が科される可能性もあるのです。
 

最低賃金以上が支払われているか確認するには?

今もらっている賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、以下の方法で確認します。

●時間給制の場合は「時間給≧最低賃金額(時間額)」
●日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」
●月給制の場合は「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」

最低賃金は地域によって異なり、定期的に改正されています。厚生労働省のホームページから確認できますので、最新の最低賃金をチェックしておくとよいでしょう。
 

手当も最低賃金の対象になるのか?

最低賃金の計算対象となるのは「毎月支払われる基本的な賃金」です。
 
具体的には、基本給と諸手当のことを指します。ただし、以下のものは除外されるため、注意しましょう。

●結婚手当など、臨時に支払われるもの
●賞与
●時間外労働に対して支払われる割増賃金
●休日労働に対して支払われる割増賃金
●深夜労働に対して支払われる割増賃金
●精皆勤手当
●通勤手当
●家族手当

会社が従業員を最低賃金未満で働かせた場合は、最低賃金法第四十条により、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 

毎月もらっている賃金が最低賃金を上回っていれば違法ではないと考えられる

基本給がボーナスの基準になっている場合は、手当ばかり付いていて基本給が低いとボーナスも低くなるため「この支払い方は違法ではないのか?」と、疑問に思う人もいるでしょう。
 
毎月支払われる基本的な賃金が、最低賃金法で定められている最低賃金を上回っていれば、違法ではないと考えられます。そのため、最新の最低賃金を確認して、自分がもらっている給料が最低賃金を下回っていないかを、調べてみることをおすすめします。
 
賃金として支払われている「手当」の部分が最低賃金の対象になるのかどうかが重要なポイントになりますので、最低賃金制度について詳しく確認しましょう。
 

出典

厚生労働省
 最低賃金制度の概要
  最低賃金制度とは

  最低賃金額以上かどうかを確認する方法
  最低賃金の対象となる賃金
 地域別最低賃金の全国一覧 令和5年度地域別最低賃金改定状況
デジタル庁 e-Gov法令検索 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第五章 罰則 第四十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集