更新日: 2024.04.02 年収
社会人2年目のほうが給料が減ると聞きました。今でもギリギリの生活ですが、 3年目以降はどうなるのでしょうか?
これまでもギリギリの生活だったのに、給料が減ったら生活費が足りなくなることを不安視する人もいるかもしれません。また、入社2年目だけでなく3年目以降も給料が減るのか気になる人もいることでしょう。
本記事では、社会人2年目の給料はどのくらいもらえるのか、給料が減る理由などについて解説します。その他にも、住民税の税額を確認する方法、入社3年目以降に給料が減る理由などをまとめているので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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社会人2年目の給料はどのくらい?
国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち社会人2年目と思われる年齢別の平均給与は以下のとおりです。
20~24歳:273万円(男性:291万円、女性:253万円)
25~29歳:389万円(男性:420万円、女性:349万円)
どのくらいの給料をもらえるかは学歴によっても異なる
どのくらいの給料をもらえるのかは、学歴によっても異なります。厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給」で伝える学歴別の初任給は、図表1のとおりです。
【図表1】
学歴 | 男女計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大学院修士課程修了 | 238万9000円 | 239万円 | 238万3000円 |
大学 | 210万2000円 | 212万8000円 | 206万9000円 |
高専・短大 | 183万9000円 | 184万7000円 | 183万4000円 |
高校 | 167万4000円 | 168万9000円 | 164万6000円 |
※厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給」より筆者作成
社会人2年目で給料が減る理由
社会人2年目に給料が減る理由は、住民税が天引きされるからです。住民税とは、前年の所得が課税対象となる税金で、地方自治体の住民は納付しなければなりません。社会人1年目は、前年度の所得がほとんどない状態です。そのため、給料から天引きされる税金は所得税のみとなり、住民税を納付する必要がありません。
しかし、2年目以降は住民税も給与から天引きされることになり、内訳は以下のとおりです。
・所得割:前年度所得に対して税率10%を掛けた額
・均等割:前年度所得は関係なく一律に課される額
住民税は1年遅れで納付することになっています。前年の確定した収入をもとに税額が決まり、6月〜翌年の5月の全12回で納付します。要するに入社2年目の6月から住民税が天引きされてしまい、その分だけ手取りが減ってしまうのです。
税額は住民税決定通知書にて確認できる
住民税の税額は、勤務先から受け取る「住民税決定通知書」にて確認できます。住民税決定通知書とは、住民税の税額を確認することを目的とした書類で、前年度の収入をもとに計算した住民税について記載されています。
入社3年目以降も給料が減る場合がある
社会人3年目に納める住民税は、社会人2年目の1〜12月の12ヶ月間に受け取る給与などをもとに決まります。入社1年目と比べて入社2年目の給料が増えていれば、入社3年目の住民税の負担が増えて手取りが減る可能性が高いです。
なお、給料が増えるのではなく下がった場合にも注意してください。給料が減って限られたお金の中から1年遅れで住民税を納めなければならないからです。
給料の仕組みを理解して計画的にお金を使おう
社会人1年目と2年目の給料を比較した場合、住民税が天引きされることで手取り収入が減ります。住民税とは、前年の収入をもとに6月から翌年5月の12回にわたって天引きされる後払いの税金だからです。
また、社会人2年目にかぎらず、3年目以降も昇給や昇格などで給料が増えれば住民税の税額に影響すること、社会保険料は4〜6月に支給された給料をもとに標準報酬月額が決定する点にも注意してください。3〜5月の働き方によって、10月からの社会保険料が決まるため、給与の手取りが減る可能性が十分に高いからです。
社会人になって給料をもらうようになったら、住民税や社会保険料の決まり方などを把握しておきましょう。そのうえで、どの手取りがどのくらいになるのかを確認して、計画的にお金を使えるようにしていってください。
出典
国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査
厚生労働省 令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー