更新日: 2024.04.05 年収

手当だけで「40万円以上」になることも!? 「医師・歯科医師」の”初任給調整手当”とは?

手当だけで「40万円以上」になることも!? 「医師・歯科医師」の”初任給調整手当”とは?
高齢化が進む日本において、特に地方における医師のニーズは高まっています。そして医師・歯科医師の人材確保につなげるための制度に「初任給調整手当」があります。
 
初任給調整手当は採用による欠員の補充が難しい場合に支給され、勤務する地域によっては手当だけでも40万以上になることがあります。そこで今回は、医師・歯科医師の初任給調整手当について調べてみました。
FINANCIAL FIELD編集部

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医師・歯科医師の初任給調整手当とは?

初任給調整手当とは、給与規定や賃金表上の初任給(基本給額)を変更せずに、手当を加えることで初任給水準を引き上げる制度のことです。
 
特に専門知識を持つ職に対して採用されることが多く、採用による欠員の補充が難しい場合に、初任給の水準を調整して、人材確保を図ることを目的にしています。人事院規則によると、初任給調整手当の支給対象となるのは、大きく以下の7区分に分けられます。


・1項職員1種:離島・へき地・沖縄県で採用による欠員補充が難しいと人事院が認めるもの

・1項職員2種:人口が少ない市町村で採用による欠員補充が難しいと人事院が認めるもの

・1項職員3種:地域手当が5~7級地の勤務地の職員

・1項職員4種:地域手当が4級地の勤務地の職員

・1項職員5種:地域手当が1~3級地の勤務地の職員

・2項職員:行政職、教育職、研究職で医学や歯学に関する専門知識を持つと人事院が認めるもの

・3項職員:研究職の3級以上で科学技術の高度な専門知識を持ち、欠員の補充が難しいと人事院が認めるもの

一般的に医師などの人材は都市部に集中する傾向があるため、離島やへき地、地域手当の級地が低い地方などでは初任給調整手当が高くなります。
 

手当だけで40万円以上!? 支給期間と支給額は?

初任給調整手当の支給額は、職員の区分に応じて定められています。また支給期間は最初の1年だけでなく、1項および2項職員は35年間、3項職員は10年間支給されます。
 
支給額が最も多いのは、1項職員1種に該当する医師・歯科医師で、最初の16年間は毎月41万5600円が支給されます。それ以降は少しずつ減額されて、35年目の支給額は6万2200円です。
 
離島・へき地・沖縄県を始めとする地方では、医師・歯科医師の不足が問題になっていて、採用が難しい状況が続いています。勤務場所によっては基本給に加えて初任給調整手当が40万円以上も支給されるため、地方での勤務へのモチベーションを高められると期待できます。
 
初任給調整手当の支給期間は最大35年間で、徐々に減額されますが、その頃には基本給も十分な額になっているでしょう。
 

医学生は初任給調整手当がもらえる地方で働くことも検討できる

高齢化が進む日本において、医師・歯科医師は貴重な職種であるといえます。しかし人材は都市部に集中する傾向があるため、地方での医師・歯科医師の不足は大きな課題になっています。
 
離島やへき地など、場所によっては基本給に加えて初任給調整手当が40万円以上支給されることもあります。医学生は地方で公務員として働くことも検討してみるとよいでしょう。
 

出典

e-Govポータル 人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年人事院規則九―三四)第二条(支給官職)、別表第一(第六条関係)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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