更新日: 2024.04.10 年収
繁忙期に出勤したため「年収130万円」を超えてしまいました。”国民年金”と”国民健康保険”に加入しなければダメですか?
そこで今回は、年収の壁・支援強化パッケージの施策や年収130万円における対応を解説します。パートやアルバイトで年収130万円を気にして働いている方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収130万円の壁とは
年収130万円の壁とは、扶養内で働いている方が家族の扶養から外れる目安を示します。パートやアルバイトとして働いている方が年収130万円を超えると、国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
そのため年収130万円を超えないように、労働時間や勤務日数を調整して働いている方もいらっしゃるでしょう。これを「年収130万円の壁」と呼んでいるのです。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、保険料の負担によって手取り金額が減ることを懸念して、労働を調整する行為への対策です。
例えば、繁忙期にいつもより多く勤務した場合、一時的にその月だけ収入が増えてしまいます。上記のように収入が一時的に変動すると、年収130万円を超えてしまうことが考えられます。
このとき事業主が収入の一時的な変動によるものであると証明することで、被扶養者として引き続き認められるのです。この対策はパートやアルバイトの方が可能な限り、希望通りに働ける環境作りを重要視した取り組みです。あわせて労働力を確保するのは、企業側にとってもプラスになると考えられています。
年収130万円の壁への対応におけるポイントと注意点
この章では、年収130万円を超える場合に適用となる「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用ポイントと注意点を見てみましょう。
一時的な収入変動でないと適用されない
「年収の壁・支援強化パッケージ」が適用できるのは、年収130万円を超える理由が、一時的な収入増加であることが前提です。厚生労働省「事業主の照明による被扶養者認定Q&A」を基に、一時的な収入増加と想定される例をご紹介します。
・当該事業所のほかの従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
また、基本給が上がったり恒常的に手当が支給されたりした場合や、労働契約において所定労働時間、日数が増え月々の収入が確実に増えた場合には、一時的な収入変動と見なされない可能性があるので注意が必要です。
一時的な収入変動と認められる上限額はない
一時的な収入変動と認められる上限額は、現時点で定められていません。上限額を決めることによって、新たな年収の壁になる可能性があります。あくまで、一時的に収入が増えたかどうかが重要であり、金額だけで判断するのは困難といえるでしょう。
連続2回までしか認められない
年収130万円を超えても、被扶養者認定が受けられるのは連続2回までのようです。収入確認が年に1回であれば、2年連続まで職場からの証明を提出できます。この証明は、一時的な収入変動なのかを確認するものです。
一時的な収入上昇であれば扶養者として認められる可能性が高い
年収の壁・支援強化パッケージの適用により、繁忙期などで年収130万円を一時的に超えた場合は、被扶養者認定が引き続き受けられる可能性が高いことが分かりました。
「一時的な収入上昇」であることが前提ですが、認定されれば国民年金と国民健康保険に加入する必要はないといえるでしょう。
上記が認められるには、職場からの一時的な収入変動である証明が必要です。繁忙期に出勤したことで、年収が130万円を超えてしまった場合には、まず職場に相談してみましょう。
出典
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q1-8
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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