更新日: 2024.05.24 年収
どんな業界、どんな職種にも「給与の低い」ブラックな職場があると知り絶望…。事前にチェックする術はないのでしょうか?
そこで本記事では、ブラック企業の特徴や事前にチェックする方法を紹介します。劣悪な労働環境で、身体的・精神的に疲弊しないためにぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ブラック企業の特徴
まずは、ブラック企業の特徴を4つ紹介します。過酷な環境下において自分自身が疲弊してしまわないためにブラック企業の特徴を知っておくとよいでしょう。また自分が働いている環境がブラックではないかを確認する方法としても使えます。
残業が多く長時間労働になりやすい
ブラック企業は、基本的に残業が慢性的に発生して長時間労働が多い傾向になります。労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と定められており、残業を行うためには企業が36協定を締結・届出しなければなりません。また36協定の届出を出しても、上限なく残業ができるわけではない点も重要です。
特別な事情がない限り、月45時間・年360時間を超える残業は認められていません。この時間数を超えて残業が発生している場合は、労働基準法に違反している可能性があります。
休日出勤があり有給を取得しにくい
ブラック企業では、休日出勤が頻発する場合やそもそも休日の取得すらできないケースもあります。労働基準法では毎週1日の休日もしくは、4週間の中で4日以上の休日を労働者に与えなければならないと定められています。そのため、休日もほとんど出勤していたり休暇を取得させてもらえなかったりする場合は、労働基準法に違反している可能性が高いでしょう。
残業代が出ずサービス残業は当たり前
ブラック企業では、残業が頻繁に発生しているにもかかわらず、残業代が出ていないケースも多いようです。いわゆるサービス残業と呼ばれるもので、定時でタイムカードを切らせた後に残業させる場合があります。
時間外労働をさせた場合は、25%増しの賃金を支払わなければならないと労働基準法第37条によって定められています。そのため、上司から指示を受けて残業しているにもかかわらず、残業代の支払いがない場合は労働基準法に違反している可能性があります。
離職率や休職率が高い
ブラック企業は、労働環境が劣悪なため、入社してもすぐに辞める人が多くいます。また長時間労働によって体調を崩して、休職する人も多いようです。そのため、離職率や休職率の高い企業はブラックである可能性が高いといえます。
ブラック企業の事前チェック方法
次に、ブラック企業への入社を避けるために、事前に状況をチェックする方法を紹介します。職場環境は入社して実際に働いてみないとわからない部分も多くありますが、求人情報から読み取れることもありますので、お伝えします。
求人情報が頻繁に出ている
求人情報を頻繁に出している企業には注意しましょう。就職や転職で応募企業を探していると、同じ企業が何度も求人情報を出しているケースがあります。その理由としては、慢性的に人手が不足していたり社員の離職率が極めて高いことなどが考えられます。
また劣悪な労働環境によって、いつも人手が足りていないとも考えられるため、求人情報がいつも出ている企業には注意しましょう。
給与が高すぎる
業務内容や条件に対して、月給や年収が高すぎる求人情報にも注意しましょう。相場よりも極端に給与が高い場合、業務量が多く激務であるだけでなく、残業や休日出勤が多かったりサービス残業をさせられたりしているなどの可能性が考えられます。
また企業によってはノルマを設定しており、歩合を含んだ金額を提示しているケースも考えられるでしょう。
残業代について明確な記載がない
求人情報に残業代の記載がない場合も注意が必要です。残業代の明記がない場合、みなし残業や年俸制を採用している可能性があります。
しかし、企業によっては残業が多く発生しており、サービス残業が常態化しているケースが考えられます。制度を事前に確認して理解するために、残業に関する会社の規定を確認しておきましょう。
ブラック企業を事前に発見して避けよう
どの業界や職種でもブラック企業は存在します。過酷な労働環境で働くことを避けるためには、事前に気になる企業がブラックではないか確認しましょう。また会社は、労働者を守るために定められている労働基準法に従う必要があります。労働基準法と36協定に違反した場合、企業は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
そのため、万が一ブラック企業に入社してしまった場合は労働基準監督署へ相談しましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
愛媛労働局 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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