更新日: 2024.06.12 年収

8月で退職すると「夏ボーナス」が減額に!? 全額支払われない場合もあるの? トラブルを防ぐための対策も紹介

8月で退職すると「夏ボーナス」が減額に!? 全額支払われない場合もあるの? トラブルを防ぐための対策も紹介
毎月の給与とは別に支給されるボーナスを楽しみに仕事をしている人は多いのではないでしょうか。中には退職するときには「ボーナスを満額もらってから退職したい」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、会社によっては、ボーナス支給日付近で退職を申し出るとボーナスが減額されるケースもあります。
 
そこで本記事では、ボーナス減額は違法にあたるのか、退職の意思がボーナス査定に影響する可能性があるのかなどについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ボーナスが満額出ないのは違法?

ボーナスが満額出ない、もしくは支給されない・減額されるといったケースは、決して違法ではありません。なぜなら、ボーナスの支給は法律で厳密に定められていないからです。
 
労働基準法第24条にて「賃金は毎月一回以上、一定の期日に支払わなければならない」と決まっています。賃金は「毎月の給与」を指しており、ボーナスではありません。そのため万が一ボーナスが減額されたり、満額出なかったりしても法律違反に当たることはありません。
 

ボーナスの支給は就業規則によって規定されている

ボーナス支給は法律で定められていません。一般的にボーナス支給についてのルールは、会社の就業規則や労働契約において会社側が自社の裁量に基づいて自由に決めています。次のケースを例に挙げて、ボーナスがもらえるのかを見てみましょう。

●就業規則に「賞与は支給時期に在籍している者に支給する」と明記されている
●7月20日が夏ボーナス支給日
●8月31日に退職する

支給時期はボーナスが支給される月や日を指します。このケースだと支給時期は7月20日です。就業規則に「賞与は支給時期に在籍している者に支給する」と定められているため、7月20日時点で在籍していることがボーナス支給の条件となります。
 
このケースでは8月31日が退職日となっており、7月20日時点では在籍しているためボーナスは支給されます。
 
このようにボーナスの支給は就業規則や労働契約に従う必要があるため、退職を申し出る前に確認しておきましょう。しかし就業規則に「退職が決まっている従業員には賞与を減額できる」と明記されている場合は、ボーナスが減額される可能性があるため注意が必要です。
 

退職とボーナスに関するトラブルを未然に防ぐための対策

「就業規則に明記されているボーナス支給条件を満たしているのに満額が出ない」といったトラブルを防ぐための対策を解説します。
 

ボーナスに関する就業規則を確認する

ボーナス支給の有無は就業規則や労働契約によって定められているため、まずは自分の会社がどのようなルールを定めているか確認しましょう。見るべきポイントは次の4つです。

●ボーナス額の査定期間
●ボーナス支給日
●ボーナス支給条件
●減額に関する明記がないか

これらの項目を確認した上で、退職時期や退職の意思を伝えるタイミングを考えましょう。
 

退職時期をボーナス支給後にする

退職を急ぐ必要がなく、転職先が入社時期を考慮してくれるのであれば、ボーナスが確実に支給されてから退職するのがおすすめです。退職時期をボーナス支給後にすれば、退職とボーナスをめぐるトラブルを必然的に回避できます。
 
また、就業規則によってはボーナスが減額される可能性があるため、退職を伝えるタイミングもボーナス支給後が良いでしょう。
 

支給されるはずのボーナスがもらえなければ会社の担当者に相談する

ボーナスの支給条件を満たしているのにもかかわらず、会社側が意図的にボーナスを振り込まないときは、まずは会社の担当者に相談しましょう。見落としている就業規則や独自のルールがある可能性があります。
 
それでも解決しない場合は、弁護士や労働基準監督署に働きかけてみましょう。
 

就業規則を確認してトラブルなくボーナスをもらおう

会社員として手を抜かずに業務をおこなっているのであれば、ボーナスはもらうべき対価です。とはいえ、ボーナスに関しての法律は定められていないため、会社によってはボーナスをもらえない、もしくは減額されるケースはあります。
 
ボーナスについては法律ではなく、会社の就業規則などで規定されています。退職時のボーナスに関する規定をよく確認して、退職とボーナスをめぐるトラブルを未然に防ぎましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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