更新日: 2024.06.19 年収

年収を教えてくれない彼氏。1時間残業すると「5000円」らしいのですが、1時間当たりの賃金はいくらですか?

年収を教えてくれない彼氏。1時間残業すると「5000円」らしいのですが、1時間当たりの賃金はいくらですか?
たとえ恋人であっても、年収を教えてもらえないケースはあります。もし相手が残業時間にいくらもらっているのかが分かれば、1時間当たりのおおよその賃金額の計算が可能です。
 
計算をするときは、残業時間の長さによって割増率が変わる場合もあるので注意しましょう。今回は、残業代を求める方法や、残業代から逆算をして1時間当たりの賃金額を求める方法などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

残業代を求める方法

日本では、残業代の対象となる時間や割合が労働基準法により定められています。労働基準法第32条によると、労働時間は1週間に40時間、1日に8時間までです。この時間を超えて働くと、超過分は時間外労働として残業代が支給されます。
 
さらに、労働基準法第37条1項によると、決められた時間を超えて従業員を勤務させたときは、通常の労働時間における賃金の25~50%の範囲で割増された金額の支払いが必要です。また、同じく第37条1項では、時間外労働が月に60時間を超えてしまったときは、60時間を超えた分に対して通常の労働時間の賃金の50%以上割増した金額を支払うように定められています。
 
法律を基にすると、残業代の求め方は以下の式となります。
 
・1時間当たりの賃金額×割増率×残業時間
 
今回は、以下の条件で残業代を求めましょう。
 

・1ヶ月の所定賃金額30万円
・月に45時間残業
・所定労働時間は1日8時間
・所定労働日数は月20日
・割増率は25%

 
条件を基にすると、1ヶ月の労働時間は合計で160時間のため、1時間働いたときは1875円受け取れます。計算式は「1875円×125%×45時間」となり、残業代は約10万5469円です。
 

公式サイトで申し込み

【PR】みずほ銀行カードローン

mizuho

おすすめポイント

・<金利年2.0%~14.0%
・ご利用限度額は10万円から最大800万円
・さらに入会金・年会費は無料!24時間、WEB申込受付中!

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 年2.0%~14.0%※1 最短当日
融資まで 来店
最短当日 -
※1 住宅ローンのご利用で、本カードローンの金利を年0.5%引き下げます。引き下げ適用後の金利は年1.5%~13.5%です。

残業1時間につき5000円のときの1時間当たりの賃金額

残業代の計算式は「1時間当たりの賃金額×割増率」で残業したときの1時間当たりの金額を求めたあとに残業時間をかけて求めています。つまり、残業をしたときの1時間当たりの金額と割増率が分かっていれば、逆算をして1時間当たりのおおよその賃金額の計算も可能です。
 
仮に残業1時間当たりの金額が5000円で割増率が25%だと、以下の式が成り立ちます。
 
・1時間当たりの賃金額×125%=5000円
 
計算をすると、1時間当たりの賃金額は4000円です。月の労働時間を160時間とすると、月収では64万円、年収に換算すると基礎賃金だけで768万円の計算になります。
 
割増率が50%のときは「1時間当たりの賃金額×150%=5000円」となり、1時間当たりの賃金額は約3333円です。同じように月額に換算すると約53万3280円、年額では基礎賃金だけで約639万9360円を受け取れる計算となります。
 
厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、令和4年の平均所得額は年間545万7000円です。また、所得分布で見てみると、所得が年間700万円~800万円の方は全体の6.2%、年間600万円~700万円の方は7.3%です。
 
もし彼氏が残業で1時間につき5000円を得ているのであれば、年収は多いといえるでしょう。
 

1時間5000円の残業だと1時間当たりの賃金額は4000円の可能性がある

労働基準法により、残業代の割合は25%~50%と決められています。もし残業代を計算したい場合は、まず1時間当たりの賃金額を求めたあとに残業時間と割増率をかけましょう。1ヶ月に60時間を超えて残業していると、割増率は50%以上になるため計算するときには注意が必要です。
 
また、今回の事例のように、彼氏の残業1時間当たりの金額を把握しているときは、逆算で1時間当たりのおおよその賃金額も求められます。
 
今回は基礎賃金のみを求めましたが、ボーナスや残業代なども含めると年収はさらに多くなる可能性があります。厚生労働省の調査からも分かるように、もし彼氏に年間768万円の収入があるのであれば、年収が多い部類に入るといえるでしょう。
 

出典

e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十二条(労働時間)、 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
厚生労働省 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況 結果の概要 II 各種世帯の所得等の状況 2 所得の分布状況 図9 所得金額階級別世帯数の相対度数分布 (10ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
townlife-banner

【PR】日本財託グループセミナー

【PR】日本財託セミナー ライターさん募集