月途中で退職し来月から新しい職場で勤務します。前職での給料はどのように計算されるのでしょうか?

配信日: 2024.06.30

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月途中で退職し来月から新しい職場で勤務します。前職での給料はどのように計算されるのでしょうか?
転職などで前の会社を給与締め日より前に退職した場合、前職での給与計算がどのようになされるのか気になる方もいるでしょう。
 
基本的には、会社が定める算出方法で日割り計算されることが一般的のようです。今回は、月途中で会社を退職した際の給与の計算方法や注意点を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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正社員の方が月半ばで退職した場合の給与の計算方法

ここでは、給与の締め日が末日の会社に勤める正社員の方が、月半ばで退職したと仮定します。基本的には、日割りで給与が支払われることが一般的です。ただし、支払い方法には法的な定めはなく会社によって異なります。
 
正社員の方が月半ばで退職した場合、適用される可能性のある給与の日割り計算方法を3つご紹介しましょう。
 

暦日で日割り計算する場合

1つ目は、給与を暦日で計算する方法です。退職する日までの暦日を退職する月の暦日数で割った日数に、基本給をかけて算出します。以下の条件で試算してみましょう。


・基本給20万円
・退職日15日
・退職月の日数30日

上記の条件で計算すると10万円となり、その額にさまざまな手当を入れた額から保険料や税金などが引かれた額が最終的な支給額となります。
 

出勤日数で日割り計算する場合

2つ目の計算方法は、出勤日数で算出する方法です。この方法は暦日での算出方法とは違い、実際に退職月に出勤した日数が関係してきます。具体的には、基本給を所定の労働日数で割って、そこに出勤日数をかけた額となります。以下の条件で試算してみましょう。


・基本給20万円
・所定労働日数20日
・出勤日数15日

これらで計算すると15万円が支給額となり、暦日の際と同様に手当を足して保険料などを引いた額が振り込まれるようになっています。出勤日数で計算する場合は所定労働日数に公休は含まれないため、暦日での日割り計算よりも支給額が高くなる可能性があります。
 

月平均の労働日数で日割り計算する場合

最後の方法は、基本給を月平均の労働日数で日割り計算して算出します。計算方法は、基本給を月平均の所定労働日数で割って出勤日数をかけた額となります。月平均の所定労働日数は、年間の所定労働日数を12で割った日数です。計算する条件は以下の通りとします。


・基本給20万円
・月平均の所定労働日数20日(年間所定労働日数を240日とした場合)
・出勤日数15日

以上の条件のもとで計算すると15万円となり、諸手当を入れて税金や保険料を差し引いた額が支給額です。月平均の労働日数を基準とする計算方法は、どの月で退職しても支給額がある程度一定となる特徴があります。
 

退職時の給与計算の注意点

退職時の給与計算において、社会保険料控除や住民税の支払いに関して注意が必要です。
 
日割り計算した給与と手当を合算したあとに引かれる社会保険料は、退職時が月半ばか月末かで控除される範囲が異なります。月の途中で退職した場合は退職月の前月分までが控除対象となりますが、月末で退職した場合は退職月と前月分の2ヶ月分が控除対象です。
 
また、住民税に関しても、1月1日〜5月31日に退職した場合は原則一括徴収となり、6月1日〜12月31日の間に退職した場合は普通徴収(納税者自身による納付)となります。
 
ただ、退職時点で次月の転職先が決まっている場合は、転職前、および転職先の企業が「給与所得者異動届出」を行うことで特別徴収(企業納付)の継続も可能です。退職前に、人事や経理などの担当者に確認してみましょう。
 

月半ばで退職した時の給与の計算方法は会社ごとで異なる

給与締め日より前に会社を退職した際は、基本的には会社が定めている給与規程により日割り計算されることが一般的です。方法としては、暦日・出勤日数・月平均の労働日数での計算が考えられます。どのように計算されるかは、会社によって異なるため、退職前に確認をしておきましょう。
 
また、退職時の給与に影響する社会保険料控除は退職する月の途中か月末で対象月が変わることや、住民税の支払いに関しても退職時期により納税方法が異なるため、注意が必要です。
 

出典

日本年金機構 退職した従業員の保険料の徴収
城陽市 退職した後の住民税は?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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