更新日: 2024.07.06 年収
【夏のボーナス】転職して5月から働き始めました。ボーナスはいつからもらえますか?
新入社員だけでなく、転職して間もない人はボーナス支給月に「ボーナスをもらえなかった」となる可能性が高いことに注意してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ボーナス支給には査定期間がある
ボーナスには支給条件があり、企業ごとに定められています。ボーナスをどのタイミングで何回支給するかだけでなく、支給なしでも違法になりません。
また、ボーナスの支給条件には査定期間が含まれています。夏のボーナス(6~7月下旬頃)は10~3月、冬のボーナス(12月中旬頃)4月~9月を査定期間とするケースが多く、該当期間内の個人に対する評価や会社の業績といった基準を考慮したうえで決まります。
査定期間は就業規則に記載がある
ボーナスには査定期間があり、支給対象時期や算定基準などと共に就業規則に記載があります。厚生労働省労働基準局監督課のモデル就業規則「第50条 賞与」にて、賞与を支給する際には、以下の内容を就業規則で明確にしなければならない旨を言及しているからです。
・支給対象時期
・賞与の算定基準
・査定期間
・支払方法など
また、同規則では「就業規則に賞与の支給対象者を一定の日に在籍した者とする」と規定を設けて、該当期間中の退職や在職しない者を支給対象としないことが可能とも記載しています。
5月に転職したとしたら、夏のボーナスの査定期間に在籍していません。ただし、冬のボーナスの査定期間内に在職していれば、冬のボーナスの支給条件を満たすことは可能です。
2024年の夏季一時金妥結額は84万6021円
一般財団法人労務行政研究所の「東証プライム上場企業の2024年 夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」によると、夏季一時金妥結額は全産業114 社ベースにて84万6021円です。
前年の同期と比べて4.6%増の金額で、夏季一時金妥結額で80万円台を超えたのは1970年の調査開始以来初めてとなり、高い金額であることを確認できます。
産業によって妥結額は異なる
夏季一時金妥結額は、産業によって図表1のように異なります。
【図表1】
夏季一時金妥結額 | 前年の同期比 | |
---|---|---|
全産業 | 84万6021円 | 4.6% |
製造 | 87万7147円 | 4.3% |
非製造 | 71万5856円 | 6.6% |
※一般財団法人労務行政研究所「東証プライム上場企業の2024年 夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」より筆者作成
また、同調査では、支給月数の水準が2.64ヶ月だった旨を伝えており、前年同期の2.58ヶ月を0.06ヶ月上回る結果です。
新卒入社者は寸志などの一定額が支給されるケースが多い
産労総合研究所の「2023年度 決定初任給調査 」によると、86.1%の企業が新卒入社者に何らかの夏季賞与を支給しているとのことです。
・一定額(寸志など)を支給:64.5%
・在籍期間の日割計算で支給:18.7%
・日割以外の一定割合で支給:12.3%
4月入社の新卒者は、夏のボーナス支給日に在職しているものの、査定期間に勤務実績がありません。
しかし、新卒者に対しては査定期間に在職していなくても、例外の措置を取っている場合があります。夏のボーナス代わりとなるものが支給されるかどうかを含めた詳細については、就業規則や直属の上司へ確認してみてください。
ボーナスの査定期間を就業規則で確認しておこう
転職後にボーナス支給日を楽しみにしていても、査定期間に在職していなければ支給条件を満たしていない状態です。転職をしたのが5月であれば、業務考課や能力考課、情意考課による適切な金額のボーナスをもらえるのは冬になります。
ただし、ボーナスの支給条件は会社ごとに定められているため、転職者に対する何らかの措置を設けているケースもあるでしょう。
ボーナスの支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法については就業規則にて確認できます。転職後のできるだけ早いタイミングで確認しておけば「なぜ夏のボーナスが支給されないのか」の正しい理由の把握が可能です。
出典
厚生労働省 モデル就業規則について
厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則
一般財団法人労務行政研究所 東証プライム上場企業の2024年 夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査
産労総合研究所 2023年度 決定初任給調査
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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