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更新日: 2024.09.09 年収

現在「年収120万円」のアルバイトです。10月から「社会保険」に加入することになるのですが「手取り」は変わらないとのこと…なぜでしょうか?

現在「年収120万円」のアルバイトです。10月から「社会保険」に加入することになるのですが「手取り」は変わらないとのこと…なぜでしょうか?
健康保険・厚生年金保険への加入義務の適用が10月から拡大されることに伴い、年収によっては手取りが減ってしまうことを心配している方もいるでしょう。なかには労働時間を減らして、年収をおさえることを考えている方もいるかもしれません。しかし、いわゆるこの「年収の壁」への対策で、社会保険へ加入しても手取りは変わらないといわれています。
 
そこで今回は、「年収の壁」や社会保険に加入しても手取りが変わらない理由について調べてみました。今後の働き方にも影響するので、参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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「年収の壁」とは?

会社員の配偶者や子どもなど、一定の収入がなく扶養に入っている方は社会保険料を負担していません。しかし、アルバイト収入が一定額を超えると、社会保険の加入義務が生じて保険料の負担が生じます。収入によっては、社会保険料の支払いが発生して手取り額が減ってしまうため、働きすぎないように労働時間を調整する人もいます。「年収の壁」とは、手取り額が減らないように年収をおさえようと意識する金額のボーダーラインのことです。
 
「年収の壁」には、住民税・所得税など税金にかかわるものや、社会保険、配偶者手当にかかわるものがあります。例えば、社会保険に関する壁については、内閣府大臣官房政府広報室の「政府広報オンライン」によると、「年収の壁」の手前では0円だった社会保険料が、年収106万円または130万円に達すると、一般的なケースでは、それぞれ年間で約16万円または約27万円の負担が生じるとのことです。
 
「年収の壁」を意識して働く人がいる現状は、労働者の所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原因のひとつとして問題になっています。
 

「106万円の壁」の改正で10月から社会保険に加入することに! でも「手取り」は変わらない!?

健康保険・厚生年金保険に関係するのは「106万円の壁」です。対象となるのは、従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合ですが、2024年10月以降は51人以上の企業に拡大されます。そのため、従業員51人~100人の会社で働いている年収106万円以上の方は、10月から社会保険の対象になる点に注意が必要です。
 
例えば、年収120万円程度のアルバイトの場合、今までであれば社会保険料の支払いで手取りが減ってしまうことへの対策として、年収を106万円に達しないように調整する必要がありました。しかし政府は、「年収の壁」を超えても手取り収入が減らないように、労働者を雇用する事業主向けにキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました。
 
厚生労働省によれば、個々の労働者の事情や会社の取り組みに応じて幅広く対応できるように、労働者に手当などを支給する「手当等支給メニュー」や所定労働時間を延長する「労働時間延長メニュー」、両者を組み合わせられる「併用メニュー」が設けられています。
 
この助成金は事業主向けのため、「年収の壁」を超えても手取り収入が変わらないようにするためには、アルバイト先の会社に、「年収の壁」に関する対応を検討しているか確認するとよいでしょう。
 

「年収の壁」対策のキャリアアップ助成金支援は2025年度末までの暫定的措置! 今後の働き方を考えておくことは重要

従業員が51人~100人の会社で働いていて年収120万円程度を稼いでいる人は、10月から「106万円の壁」により社会保険料の支払いが発生します。しかし、「年収の壁」対策を検討している会社の場合、「年収の壁」を超えても手取り収入は変わらないことが期待できます。ただし、厚生労働省によれば、キャリアアップ助成金による支援措置は次期年金制度改正までの当面の対応として新設されたものであるため、2025年度末までの暫定的措置である点に注意が必要です。
 
社会保険に加入することには、将来の年金が増えるなど社会保障が手厚くなるメリットがあります。「年収の壁」を考えて、労働時間を調整する場合も考えられますが、長期的な視点で今後の働き方を考えておくことも大切です。
 

出典

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?
厚生労働省 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係) 問9 新設コースはいつまでの措置になるのでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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