更新日: 2024.11.22 年収
「年収1000万円」は得?損?現在「年収600万円」なのですが、年収が上がっても手取りが大きく増えないならこのままでよいのではと思います。
今回は、年収600万円と年収1000万円を例に、手取り額についてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収による社会保険料や税金の差はどれくらい?
給料から引かれるものは、おもに社会保険料、所得税、住民税です。いずれも収入に応じて決められるため、年収が高いほど引かれる税金額も高くなります。特に、所得税は所得が多いほど税率も高くなる仕組みです。
今回は、以下の条件における年収600万円と年収1000万円の税額や社会保険料の差を比較しましょう。
●40代
●独身
●東京都在住
●賞与はなし
●社会保険料控除、基礎控除、給与所得控除以外の控除は考慮しない
●健康保険料と厚生年金保険料は全国健康保険協会の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参照
年収600万円のとき
賞与なしで年収600万円の場合、月収は50万円です。月収と年収を基に年間の社会保険料を求めると、以下のようになります。
●健康保険料(介護保険料込み):34万7400円
●厚生年金保険料:54万9000円
●雇用保険料:3万6000円
社会保険料を合計すると年間93万2400円(社会保険料控除)、国税庁より給与所得控除は「収入金額×20%+44万円」で求められるため164万円です。社会保険料控除と給与所得控除を年収から引いた342万7600円を計算に用います。
所得税は基礎控除48万円を引いたあとに1000円未満を切り捨てた294万7000円が課税金額です。国税庁によれば、この場合、税率が10%、控除額は9万7500円なので、所得税額は19万7200円です。
住民税は基礎控除43万円を引いた299万7600円が課税金額です。東京都の住民税額は「課税金額×10%+5000円」で求められ、30万4760円が課されます。
社会保険料や所得税、住民税を年収600万円からすべて差し引いた456万5640円が手取り額です。
年収1000万円のとき
賞与なしの場合、年収1000万円のときの月収は約83万3333円です。月収と年収を基にした年間の社会保険料は以下のようになります。
●健康保険料(介護保険料込み):57万6684円
●厚生年金保険料:71万3700円
●雇用保険料:6万円
社会保険料の合計額は135万384円、給与所得控除は上限の195万円です。これらの控除を年収から引いた669万9616円を税金の計算に使用します。
所得税の課税金額は621万9000円です。621万9000円のときの税率は20%、控除額は42万7500円になるため、所得税は81万6300円が課されます。
住民税は626万9616円が課税金額で、「課税金額×10%+5000円」で計算すると税額は約63万1962円です。
年収1000万円から社会保険料と所得税、住民税をすべて引くと、手取り額は720万1354円になります。
年収600万円のときと比較すると、年収の差は400万円ですが、手取り額だと差は263万5714円です。年収1000万円の方が社会保険料や所得税、住民税の引かれる割合は大きいといえるでしょう。
年収1000万円は公的補助制度が使えなくなるケースも
年収1000万円になると、公的補助制度の所得制限に該当する可能性があります。
例えば、子どもの高校授業料の支援を受けられる「高等学校等就学支援金制度」は、「保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額」の金額が30万4200円未満であることが利用条件です。文部科学省によると、世帯年収が約910万円未満を目安としているため、年収1000万円では利用できないケースがあります。
制度が利用できないと授業料の工面をしなければいけなくなるため、事前に確認が必要です。ただし、条件によっては年収1000万円でも利用できる場合があるので、該当するか分からないときは一度自治体の窓口などで問い合わせてみましょう。
手取り額は約260万円の差となる可能性あり
年収1000万円と年収600万円を比較すると、今回のケースでは手取り額は263万5714円の差でした。年収が高くなるほど、支払っている社会保険料や税金の割合が大きくなっているといえるでしょう。ただし、結婚して配偶者や子どもができた場合などで差は変動する可能性があります。
なお、年収1000万円になると、公的補助制度の所得制限に当てはまるケースがあります。利用したい制度に所得制限がないか、事前に調べておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
文部科学省 高校生等への修学支援 高等学校等就学支援金制度 受給資格
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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