【空き家察策】空き家譲枡の3000䞇円控陀の特䟋ずはどんなものか

配信日: 2019.06.20 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
【空き家察策】空き家譲枡の3000䞇円控陀の特䟋ずはどんなものか
『盞続した空き家を譲枡した堎合における譲枡所埗の特䟋』に぀いお、ご存じでしょうか。平成幎に創蚭された皎制ですので、すでに認知床が高たっおいるずも考えられたす。本皿では、この特䟋に぀いおあらためお内容を敎理し、最近の動向を螏たえながらお䌝えしおいきたす。
 
星田盎倪

皎理士、ファむナンシャル・プランナヌCFP(R)

䞀般䌁業勀務を経お、30代から皎務䌚蚈の䞖界に入り、皎理士ずCFPの資栌を取埗。

皎理士法人勀務時には法人皎務顧問、ベンチャヌ支揎、事業再生、盞続・事業承継ずいった倚様な業務に埓事。公的機関での勀務も経隓した埌、2014幎に独立。珟圚は西新宿に皎理士事務所を開業しおいる。

䞭小䌁業向けの講挔倚数。他の専門家ずも倚く提携しおおり、ワンストップでお客様のお悩みに察応できる䜓制を構築しおいる。

趣旚

わが囜で少子化や人口の枛少が進んでいるこずは論を俟たないでしょう。このような環境のなかで、空き家が増加しおいるこずが問題芖されおきたした。
 
管理されず攟眮される空き家が増加するず、治安や景芳が悪化したり、倒壊のおそれが生じたりするなど、その地域における生掻環境の悪化が問題ずなりたす。このような空き家増加問題に察凊するため、「空家等察策の掚進に関する特別措眮法」が平成幎に斜行されおいたす。
 
この「空家等察策の掚進に関する特別措眮法」では、囜による基本指針の策定や垂町村による察策蚈画策定、情報収集、特定空家等に察する陀华等に関する措眮が定められおいたすが、その䞭に必芁な皎制䞊の措眮を行うこずも定められたした条項。
 
これを受けお、空き家の凊分を皎制で埌抌しするため、平成幎の皎制改正においお『盞続した空き家を譲枡した堎合における譲枡所埗の特䟋』が創蚭されたした※。以䞋、その内容を芋おいきたしょう。
 
※囜皎庁サむトにおける名称は、「被盞続人の居䜏甚財産空き家に係る譲枡所埗の特別控陀の特䟋」ずいいたす。
 

制床の抂芁

盞続たたは遺莈によっお取埗した「被盞続人居䜏甚家屋」たたは「被盞続人居䜏甚家屋の敷地等」を䞀定期間内に売华し、䞀定の芁件に該圓するずきは、譲枡所埗の金額から最高千䞇円たでを控陀するこずができるずいうものです。
 
なお、芪子や倫婊、同䞀生蚈芪族などの特別の関係がある人に売华した堎合は、この特䟋の適甚を受けるこずはできたせん。ここで、「被盞続人居䜏甚家屋」ずは、以䞋のようなものをいいたす。
 
○盞続開始盎前においお、被盞続人の居䜏の甚に䟛されおいたもの。
○盞続開始盎前においお、被盞続人以倖の居䜏者がいなかったもの被盞続人が亡くなった時点で䞀人暮らしであったこずが求められたす。
○昭和56幎5月31日以前に建築されたもの。
○マンションなどの区分所有建物登蚘がされおいないもの。
 

䞻な適甚芁件

この皎制の適甚を受けるためには、䞻に以䞋のような芁件が定められおいたす。実際に適甚を受ける際には、芁件や必芁曞類に぀いお皎理士や所蜄皎務眲によく確認しおください。
 
○売华した人が、盞続又は遺莈により、被盞続人居䜏甚家屋及び被盞続人居䜏甚家屋の敷地等を取埗したこず。
○盞続開始日から幎を経過する日の属する幎の月日たでに売华するこず。
○売华代金が億円以䞋であるこず。
○売华した家屋や敷地等に぀いお、盞続財産を譲枡した堎合の取埗費の特䟋いわゆる「取埗費加算」の特䟋や収甚等の堎合の特別控陀など、他の特䟋の適甚を受けおいないこず。
○同䞀の被盞続人から盞続たたは遺莈によっお取埗した被盞続人居䜏甚家屋又は被盞続人居䜏甚家屋の敷地等に぀いお、この特䟋の適甚を受けおいないこず。
 
さらに、察象ずなる家屋を取り壊しおから売华するか吊かによっお異なる郚分もありたす。
 
被盞続人居䜏甚家屋の売华察象ずなる敷地等ずずもに売华する堎合も含む
○盞続時から売华時たでに、事業や貞付け、居䜏の甚に䟛されおいたこずがないこず。空き家の状態が継続しおいるこずが求められたす。
○売华時においお、察象家屋が䞀定の耐震基準を満たしおいるこず。申告時に、耐震基準適合蚌明曞たたは建蚭䜏宅性胜評䟡曞の写しを添付する必芁がありたす。
 
被盞続人居䜏甚家屋の党郚の取壊し等をした埌に察象ずなる敷地等を売华
○被盞続人居䜏甚家屋の盞続時から取壊し時たで、その家屋に぀いお事業や貞付け、居䜏の甚に䟛されおいたこずがないこず。取壊し時たで空き家の状態が継続しおいたこずが求められたす。
○察象ずなる敷地等に぀いおは、その敷地等に぀いお盞続時から売华時たで事業や貞付け、居䜏の甚に䟛されおいたこずがなく、さらに元の家屋の取壊し時から売华時たで他の建物や構築物の敷地ずしお䜿われおいたこずがないこず。
 

最近の動向

この皎制は、平成幎床皎制改正によっお、適甚期間の延長及び察象家屋の拡充が図られおいたす。
 
○適甚期間の延長
もずもずは平成28幎4月1日什和元幎月日たでの売华が察象でした。しかしながら、皎制改正によっお什和幎月日たで延長されるこずになりたした。
 
○察象家屋の拡充
䞀定の堎合には、被盞続人が老人ホヌム等に入所しおいた堎合でも被盞続人が居䜏しおいたものずしお取扱い、この特䟋の適甚を受けるこずができるようになりたした。
 
䟋えば、被盞続人が介護保険法に基づく芁介護認定等を受けおおり、盞続開始盎前たで老人ホヌム等に入所しおいた堎合が該圓したす。
 
ただし、老人ホヌム等入居䞭に他の芪族が居䜏した堎合は、適甚察象倖ずなりたす。その他にも芁件が定められおいたすので、詳しくは皎理士や所蜄皎務眲に確認しおみおください。
 
これたでご芧いただいたように、『盞続した空き家を譲枡した堎合における譲枡所埗の特䟋』は、空き家察策を目的ずした皎制です。
 
埓っお、盞続財産のうちに本皎制の察象ずなる家屋があっおも、土地だけを盞続した方は本皎制の適甚を受けるこずができなくなりたす。この䟋でもわかるように、盞続に係る皎務察策には慎重に取り組む必芁がありたすのでご泚意ください。
 
執筆者星田盎倪ほしだ なおた
皎理士、ファむナンシャル・プランナヌCFP(R)
 

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