更新日: 2019.06.23 相続税

「そんなに裕福じゃないから大丈夫」という家庭こそ注意?相続でトラブルになりやすいケースとは

執筆者 : 吉野裕一

「そんなに裕福じゃないから大丈夫」という家庭こそ注意?相続でトラブルになりやすいケースとは
2015年の法改正で、「5000万円+相続人の数×1000万円」だった控除額が、「3000万円+相続人の数×600万円」になりました。これにより、相続税を納付しないといけない人が増えたと言われています。
 

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吉野裕一

執筆者:吉野裕一(よしの ゆういち)

夢実現プランナー

2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
各種セミナーやコラムなど多数の実績があり、定評を受けている

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遺産分割の紛争では相続財産5000万円以下の層がもっとも多い

相続では、「それほど相続財産がないから自分のところは大丈夫」と思っておられるご家庭が揉めることも多いと言われます。
 
平成28年に裁判所に持ち込まれた遺産分割の紛争を相続財産別件数で見てみると、5000万円以下がもっとも多く、次いで1000万円以下。相続税のかからない資産額の層で、揉める割合が多いことが分かります。
 

 
今回は、相続をめぐって親族が争う「争族」に、どんなケースがあるのか見ていきたいと思います。
 

現金資産はなく、持ち家や土地があるケース

よくあるのが、土地や持ち家があり、現金資産がない場合です。ただ、こちらはすでによく知られていることもあり、ファイナンシャル・プランナー(FP)や税理士に対策をすすめられることも多いのではないでしょうか。
 
現金資産はなく、ご実家にご長男夫婦がお住まいになり、ほかのご兄弟はご実家を出て独立されているとき、ご実家の土地と建物の不動産評価額をどう分けるかで揉めることがあります。
 
この場合、ご長男がご実家の土地や建物を相続する代わりに、ほかのご兄弟に現金を支払う「代償分割」が考えられますが、事前に準備をしておくのがおすすめです。
 
相続するであろう財産の総額を把握し、財産の価値と同額程度の生命保険をご両親にかけ、ご長男を受取人にするなどして、代償分割の準備をするとよいでしょう。
 

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親の介護をしているケース

次によくあるのが、ご長男一家がご両親と同じ家や近所に住んで、親御さんの世話をしているケース。とくに、ご長男の妻の負担が大きくなりがちです。他の相続人の方はその苦労を知ってはいるものの、ご長男一家からすれば想像以上の苦労なのかも分かりません。
 
こういった場合、ご長男は法定相続分以上の財産が欲しいと思われることもありますが、ほかの相続人が法定相続分の権利を主張し、トラブルになってしまいがちです。
 
さらに、前述の現金資産が少なくご長男が親御さんと同居されている場合では、ほかの相続人に代償分割まで請求され、ご長男やその妻は、さらに感情的になってしまう可能性もあります。
 

納税はしなくてもいいものの、多少の資産があるケース

前述のデータにあるように、遺産相続で争いが起こりがちなのは、相続財産が5000万円以下や1000万円以下で、相続税を払わなくていいときです。
 
なぜ、相続財産が少ない場合に揉めてしまうのでしょうか。これは、莫大な相続財産があり、相続税対策をしておく必要がある場合には、事前に対策をとっているからなのかもしれません。
 
相続財産が少ないと、「うちは兄弟も仲良く、揉めることはないだろう」と”対岸の火事”のように感じてしまうのではないでしょうか。
 
ただ、いざ相続が起こったとき、それぞれの相続人にはご家族ができ、お子さまの教育費などにお金が必要なこともあります。「相続財産があるのなら、権利分は受け取りたい」と思うのも人の常です。
 
「相続財産は相続税を払うまでもないから」「親族で仲がいいから」と過信せず、事前の準備はするべきではないでしょうか。
 

相続税対策は早めに

相続が「争族」になることは比較的、身近にあると思います。
 
他人事と捉えて準備をせず、いざ相続がご自分の身にふりかかったとき、各相続人の納得がいかない結果になると、その後の親族の付き合いが疎遠になることも。実の兄弟でも相続以降、仲が悪くなってしまうことが多々あるようです。 
 
相続の対策では、生命保険の活用や遺言、生前贈与などいろいろな方法があります。明日、相続が起こる可能性もあると考えて、早めの対策をしておきましょう。
 
出典:※裁判所「平成28年司法統計 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)  遺産の内容別遺産の価額別  全家庭裁判所 」
 
執筆者:吉野裕一(よしの ゆういち)
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