自筆証書遺言書を法務局に預けてみよう
配信日: 2020.08.19
今回の法務局への保管制度では、原本のほかに画像をデータ化して保管し、遺言者の死後に、相続人であればどこの法務局からでも参照できるようになりました。
さらに、相続人の一人が遺言書を閲覧した場合には、他の相続人に遺言書が保管されていることを遺言書保管官が通知することまでやってくれるのです。
では、自筆証書遺言書を実際に法務局に預けるにはどうしたらよいのか、くわしく見ていきましょう。
執筆者:村川賢(むらかわ まさる)
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)
早稲田大学大学院を卒業して精密機器メーカーに勤務。50歳を過ぎて勤務先のセカンドライフ研修を受講。これをきっかけにお金の知識が身についてない自分に気付き、在職中にファイナンシャルプランナーの資格を取得。30年間勤務した会社を早期退職してFPとして独立。「お金の知識が重要であることを多くの人に伝え、お金で損をしない少しでも得する知識を広めよう」という使命感から、実務家のファイナンシャルプランナーとして活動中。現在は年間数十件を越す大手企業の労働組合員向けセミナー、およびライフプランを中心とした個別相談で多くのクライアントに貢献している。
自筆証書遺言書とは何?
遺言書は、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と、本人が口述したものを公証人が筆記し、公証人と証人のもとで作成する「公正証書遺言」が一般的です。
公正証書遺言は間違いが少なく、保管も公証役場でされるため紛失や改ざんされる恐れもないのですが、作成するのに費用がかかりハードルが高いイメージがありました。
一方、自筆証書遺言は手軽であるのと費用が掛からないため、作成する人も多いのですが、せっかく作成しても法的に無効となったり、保管する場所に難点がありました。
また、自筆証書遺言では、相続人が開封する際には家庭裁判所の検認が必要でした。それが今年の7月10日から施行された法務局での保管制度により、そのほとんどが改善されたのです。
自筆証書遺言を書くときの注意点
自筆証書遺言を書くだけならば、用紙についてはコピー用紙や便せんなど、遺言書の内容が判読できるものなら何でもよいのです。
しかし、法務局に保管してもらうためには、A4サイズの用紙に上下左右とも決められた幅の余白をとって書かなければなりません。
また、せっかく書いた遺言書が法的に無効とならないためには、決められたルールを守らなければなりません。したがって、法務局に保管する自筆証書遺言を書くときには、法務省のホームページ(※3)から「遺言書の様式の注意事項」と「遺言書の様式例」をダウンロードして参考にするのが良いと思います。
法務局で遺言書を保管する際には様式の審査を行いますが、審査をパスするうえで最低限守るべき注意点をまとめましたので、確認してみてください。
(1)遺言書の本文は、容易に消えないペンで自書します。鉛筆書きや消えるペンではだめです。また、いったん書いた本文をコピーして提出してもいけません。
(2)本文の最後は、書いた年月日(吉日などの表記はだめです)と住所、署名、押印が必要です。印鑑は認印でも良いのですが、本人の印鑑と特定するためには実印をお勧めします。
(3)本文を修正するには、修正箇所をカッコでくくり、その中を二重線で消して、正しい文字をその上に記入して修正箇所に押印します。印鑑は最後に署名、捺印したときのものと同じものを使います。
そして、そのページの一番下に変更箇所と変更理由を書きます。具体例としては、上記「遺言書の様式例」を参考にしてください。結構面倒なのですが、修正ペンや修正テープを使って修正してはだめです。
(4)財産目録を添付する場合は、ワープロで作った表や通帳のコピーなどでも良いのですが、必ず各ページに手書きの署名と押印が必要です。また、本文と同じ幅の余白も必要なので、コピー等を添付する場合は縮小するなど気を付けてください。
(5)本文と財産目録には、各ページに通し番号でページ数を自書する必要がありますが、うっかり余白にかからないように気を付けてください。
(6)余白や裏面には何も書いてはいけません。
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法務局に預けるにはどうしたら良いか
遺言書を保管申請するためには、管轄する法務局に保管しにいく日時を予約する必要があります。また、申請書類にあらかじめ必要事項を記入してから申請しなければなりません。
保管申請に必要な手数料は、1通当たり3900円です。3900円分の収入印紙を購入して申請用紙に貼り付けます。収入印紙は法務局でも購入できますが、郵便局で購入してあらかじめ添付しておいた方が手続きがスムーズにできます。
これら一連の申請方法と申請用紙は、法務局のホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」(※1)からダウンロードできます。
保管申請の手続きが無事に済むと、保管証を受け取ることができます。保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管場所、保管番号などが書かれています。この保管証を遺言執行者や第一相続人などに預けておけば安心です。
終わりに
自筆証書遺言の方式緩和や、法務局での保管制度により、遺言書を自分で書いて遺すハードルがかなり下がったと思います。「自分は財産も少ないから遺言書なんか必要ない」と考えるのは間違いです。
裁判所での統計によると、「相続」が「争族」となるケースのおよそ3/4は遺産総額が5000万円以下です(※4)。今月から始まった保管制度をきっかけに、遺言書を書いて法務局に保管することをぜひ検討してみてください。
[出典]
(※1)法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
(※2)法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
(※3)法務省「06:自筆証書遺言書の様式について」
(※4)裁判所「平成26年度 司法統計年報 家事編」(P66 第52表)
執筆者:村川賢
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)