親が亡くなった後に子どもがするべき手続きってどんなものがある?

配信日: 2021.06.09

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親が亡くなった後に子どもがするべき手続きってどんなものがある?
親が亡くなるときの手続きに慣れている人はあまりいません。慌てふためき、紹介された葬儀社に言われたとおりにやった後で、失敗したと悔やむ人は多いです。親が死亡したとき何をするのか、知っておきましょう。
宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
相続専門の行政書士、FP事務所です。書類の作成だけでなく、FPの知識を生かしトータルなアドバイスをご提供。特に資産活用、相続トラブル予防のため積極的に「民事信託(家族信託)」を取り扱い、長崎県では先駆的存在となっている。
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死亡前

自宅で最期を迎えたいと希望する方は多いのですが、実際には4分の3程度は病院などで最期を迎えます。
 
そのときに終末医療をどうするか(延命治療をするか)といった問題があります。最期は穏やかに亡くなりたいという方は、「尊厳死宣言」をされている場合もあります。
 
しかし、遺言などと違い法律上の効果がある書類ではありませんので、最終判断は家族の意思によることになります。命にかかわる重い選択ですので、生前にしっかりと親に意思を確認しておきましょう。
 

死亡~遺体搬送

死亡した後は、遺体の搬送を手配します。
 
霊安室がない病院などでは24時間以内の搬出を求められることもありますが、遺体は旅客ではなく貨物扱いとなりますので、タクシーなどで搬送することはできず、「一般貨物自動車運送事業」の許可を持つ専門業者に依頼することになります。
 
葬儀社に遺体搬送を依頼した場合には、葬儀から火葬まで頼まざるを得ない状況になるため、何の準備もしていないと病院紹介の業者を使うことになり、後悔する方も多いのです。
 
万が一の場合に備えて、遺体の搬送や葬儀を依頼する業者をあらかじめ決めておくことが大切です。親に「エンディングノート」などで葬儀社を指定してもらえば安心です。
 

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遺体搬送後

病院から遺体を搬送した後は、病室内の私物を引き取ります。病院としては次の患者さんを受け入れる準備をしますので、「後日、片づけに来ます」というわけにはいきません。長期入院していた場合は荷物が多いこともありますので、運搬手段を用意しておく必要があります。
 

死亡届

死亡届が役場で受理されると、「火葬(埋葬)許可証」が発行され、火葬や納骨ができることになります。
 
まず、病院で「死亡診断書」を受け取ります。これはA3の用紙で、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届になっています。死亡届の欄を記入して役場に届け出ます。なお、後の手続きで使えることがありますので、死亡診断書はコピーを取っておくことをお勧めします。
 
死亡診断書が作成されるのは、入院や在宅治療中の場合です。自宅などに1人でいるときに死亡した場合には、警察官による検視、警察医や監察医などによる検案の後に「死体検案書」が作成されます。万が一、検案で死因が不明となると監察医による行政解剖が行われ、「死体検案書」が作成されます(犯罪が疑われる場合は、司法解剖となります)。
 

葬儀、火葬

葬儀場・火葬場の予約や手配は、葬儀社が行うことが通常です。死亡届を提出するとき、火葬許可申請も同時にすることになりますので、遺体搬送前に葬儀社と打ち合わせをしておく必要があります。墓埋法により、火葬は死後24時間を経過しなければ行ってはならないとされているので、遺体は葬儀当日まで葬儀社か火葬場の霊安室、自宅などに安置します。
 
なお、新型コロナウイルスなどの重大な感染症で亡くなった場合は、感染拡大防止のため24時間以内の火葬が可能となるほか、遺体の移動などにさまざまな制限がかかることになります。
 
このように親が亡くなったとき、子がする手続きはたくさんあります。親の死に直面し、気が動転している中で全てを行わなければならないのです。葬儀に関するトラブルのほとんどは、葬儀社から言われるがまま進めた結果、想定外に費用が掛かったとか、葬儀の内容に親族が満足できなかったというものです。
 
そのときに後悔しないで済むように、元気なうちに親の希望する最期や葬儀を聞いておきましょう。死期が迫ってからでは、なかなか聞けません。
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士

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