更新日: 2021.09.10 遺言書
書き方が分からない! やっぱり公正証書遺言のほうが安心?
不備のない遺言書を書くことができる方や専門家と一緒に作成された方であれば、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうのもよいかもしれません。しかし、書き方や内容に不備があって無効になってしまう可能性がある方は、公正証書遺言の利用を検討してみるのはいかがでしょうか。解説します。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
公正証書遺言の要件とは
公正証書遺言の要件とは、以下のとおりです。
(1)証人2人以上の立ち会いがあること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4)遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
(5)公証人が、公正証書遺言の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(民法969条より)
作成時に集めておきたいものとは
公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、あらかじめ以下のものを用意しましょう。
(1)遺言者本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)1通
(2)遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)1通
(3)遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの
(4)遺贈しまたは相続させる財産が
1.不動産の場合:土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
2.不動産以外の財産の場合:それらを記載したメモ
(5)証人2名の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ
(6)遺言執行者をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ
(神田公証役場HP(※2)より引用)
ただし、公証役場によっては準備する書類等が異なる場合がありので、事前に確認してください。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
証人は誰にしたらいいの?
証人は、未成年者、推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人以外であれば誰でもなれます(民法974条より)。
もちろん、友人でも良いのですが、遺言の内容が漏れないとも限りませんので、守秘義務のある弁護士や行政書士等の専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
費用はどのくらいかかるの?
(日本公証人連合会のホームページをもとに、筆者作成(※3))
上記の基準を前提に具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価格を目的価格として計算します。その際、財産の総額を基準に考えるのではなく、2人以上の相続人や受遺者がいる場合は、それぞれの目的価格によって手数料を算出し、その合計額となります。
また、祭祀主宰者の指定、目的の価格の総額が1億円以下、遺言の撤回、秘密証書遺言の場合は、それぞれ1万1000円が加算されます。
思いが相続人に伝わるように
今回は公正証書遺言の概要を見ていきましたが、一番大事なのは遺言内容です。形式はもちろん大切ですが、ご自身が財産を遺したい人に確実に渡るように書くことが大切です。正しく書くことに不安があれば、行政書士等の専門家に相談しながら書くことをお勧めします。
(※1)法務省「自筆証書遺言書保管制度の利用状況(令和3年3月)」
(※2)神田公証役場
(※3)日本公証人連合会「公証事務」
(出典)日本公証人連合会ホームページ
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表