更新日: 2021.07.16 遺言書

遺言書で相続する場合と遺産分割協議書で相続する場合は、何が違う?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

遺言書で相続する場合と遺産分割協議書で相続する場合は、何が違う?
遺産の分割方法は、遺言書による指定と相続人同士の協議で分割する2種類です。遺言書による相続と遺産分割協議書による相続にはどのような違いがあるのか、今回は2種類の相続方法の違いのメリットやデメリットをご紹介していきます。遺産相続について情報を集めている方は、ぜひ参考にしてください。

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

遺言書で指定する相続とは

自分の死後の遺産の行方を、あらかじめ決めておく方法が遺言書の作成です。遺言書を残しておけば、誰に何をどれだけ相続させるか指定できます。原則として遺言書に書かれた内容が法定相続より優先されるため、遺産を1人だけに相続させることも可能です。
 
ただし複数の法定相続人がいるにもかかわらず、1人だけを相続人として指定する際には、不満を持つ相続人が遺留分を請求する権利があるので注意しましょう。なお遺言書が効力を持つためには、民法で定められた要件を満たす必要があります。

 

故人の意思を尊重できる

遺言書を残しておくと、法定相続分によらず自由に遺産の行方を決定可能です。特定の1人に遺産を託す、または、不動産と現金を特定の相続人に相続させるといった意思なども尊重されます。
 
遺言書を残すケースの例は、次のような場合です。
 

●事業を経営あるいは先祖代々の土地を所有していることから、後継者にすべて託したい方
 
●残念ながら他の相続人を信用できない方
 
●兄に不動産を弟には現金を相続させるなど、明確に決めておきたい方

 
遺言書があれば、基本的に相続人たちは遺産分割協議を行う必要はありません。

 

不公平感が生じる場合も?

遺言書の内容を見たら、自分には相続分の指定がなかった、あるいは想定より少なかったとなると不公平感が生じます。遺産分配を期待していたのに法定相続分より大幅に少なければ、遺言書に不満を持つ人が現れることは容易に想定できるでしょう。
 
他の相続人が「遺言書は無効」だと訴えてきたり、相続した人に「遺留分」を金銭で支払うよう請求したりする可能性も生じます。遺留分を請求されるケースでは、遺言書は有効である前提です。
 
自分の意思を通すと不公平感を生むことが想像できる場合は、事前にさまざまな対策をしておく必要があります。

 

相続人が話し合いで決める遺産分割協議書

遺言書がなければ、故人の財産はひとまず相続人全員の共有財産になります。その後相続人たちは遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を成立させてから分割するという流れです。
 
協議で遺産を分割する場合には、基本的に民法で定められた「法定相続分」に従います。しかし必ずしも法定相続分のとおりに、遺産分割する必要はありません。

 

相続人の意思を尊重できる

遺言書が存在する場合と比べると、遺産分割協議書には家族間の感情的な対立を避け、すべての相続人の意思を遺産分割に反映できるメリットがあります。裁判など複雑な手続きがなく、余分な費用もかかりません。話し合いで決めるため、自由度が高い分割方法だと言えます

 

すべての相続人が合意するまで時間がかかる

日頃から親戚づきあいがあれば、問題ないかもしれません。しかし親戚づきあいがない場合などは、コミュニケーションがうまくいかない可能性があります。
 
お互いが自分の主張ばかりしていると連絡がとれなくなったり、遺産分割協議書の成立まで時間がかかったりすることもあるでしょう。

 

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生前からの話し合いでスムーズな相続を目指そう

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月と短いため、スムーズに遺産を相続するためにも、家族の間で生前から相続について話し合いをしておくことが大切です。法事や年末年始の集まりの場を生かして話し合えば、家族の絆を確認する良い機会になります。
 
相続トラブルを避けるためにも、遺言書の大まかな内容を話しておくことも検討しましょう。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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