更新日: 2021.07.18 贈与
名義預金として見なされるケースとは? 防止するための4つの方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
名義預金とは
名義預金とは、ご自身の通帳ではなく、子どもや妻、親族などの通帳の名義を借りてお金を預けることです。親が子どものために、毎月子ども名義の通帳でお金を貯めていた場合、名義は子どもでも親の預金と同じ扱いになります。
すると、相続税の税務調査が入ったときに、親の貯金と見なされてしまい、税金を追加で納付しなくてはならない場合があります。それ以外にも、名義預金だと見なされるケースは多いため、相続が発生する前にきちんと調べておくことが大切です。
名義預金と見なされる4つのケース
名義預金と見なされるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
この見出しでは、よくある4つのケースについて詳しく解説します。本人が名義預金だと意識していなくても、うっかりやってしまっていることもあるため、よくチェックしておきましょう。
通帳・印鑑などを被相続人が所持している
通帳や印鑑を口座の名義人ではなく被相続人本人が所持している場合、別名義で預金していると思われる可能性が高いため、注意が必要です。
被相続人と同じ印鑑を使っている
被相続人の口座と同じ銀行印で別名義の口座を作った場合、預金の管理がしやすくなる点から名義預金だと見なされる恐れがあります。
振り込まれたことを名義人が知らない
親が子どものために、本人に伝えずに子ども名義で口座を作って預金していた場合、名義預金であると見なされる恐れがあります。ここでのポイントは、子どもが預金してくれている事実を知っているかどうかです。
贈与した証拠が残っていない
贈与は、通帳に記載されていれば証拠になると勘違いしている方も多いため、注意が必要です。通帳の記載だけでは名義預金だと見なされる恐れがあるため、贈与の場合はしっかりと「贈与しました」という証拠を残しておきましょう。
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名義預金を防止する4つの対処法
名義預金は、できる限り相続が発生する前に防止するべきです。この見出しでは、名義預金を防止する4つの対処法について解説します。重要となるポイントは、名義預金ではなく贈与であることを明確にすることです。
贈与契約書を作成する
親子・夫婦・親族間で契約書を作成するのは、あまりイメージがわかないかもしれません。
しかし、通帳の記載だけでは贈与の証拠にはならないため、贈与契約書をしっかりと作成しておきましょう。毎年少しずつ贈与する場合も、都度契約書を作成しておくと、いざというときに安心です。
贈与税を納付する
公的に贈与があったことを証明する方法として、贈与税を納付する方法があります。年間110万円までの贈与は贈与税が課税されないため、あえて110万円を超える贈与をする方法です。
銀行振込を利用する
銀行振込だけでは贈与の証拠にはなりませんが、お金の動きを明確にするために銀行振込を利用することはとても大切です。手渡しではなく銀行振込を行い、贈与契約書を作成して贈与したという証拠をしっかりと作りましょう。
受贈者が資産を管理する
預金口座の通帳や印鑑・キャッシュカードは、贈与を受けた名義人がしっかりと管理しましょう。名義人が自由に預金を引き出せる状況かどうか明確にすることで、名義預金ではなく贈与だと認められます。
なお、口座名義人が未成年者の場合は、一般的に親が口座を管理するものなので、それだけで名義預金と見なされる可能性は低いでしょう。
名義預金と見なされないためにも贈与の証拠をしっかりと作ろう
名義預金と見なされるケースは、ほとんどが名義預金であることに気付いていないことが多いため注意が必要です。名義預金だと見なされないためにも、はっきりと贈与である証拠を残しておいてください。
相続の問題は、発生してからだと手続きがややこしかったり、親族間のトラブルにつながりやすかったりします。名義預金も身近な相続のトラブルのひとつなので、今のうちにしっかりと確認しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー