更新日: 2021.07.20 相続税
相続税を計算する際の各種控除とは? 利用できる人をFPが解説
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
相続税には控除が適用できる
相続をするときには控除制度が利用できます。控除を使うことによる金銭的なデメリットはないため、使える控除は最大限使いましょう。
相続税の中には「基礎控除」という誰でも使える控除もあります。控除の内容を1つずつ確認して、どれが使えるのか判断していきましょう。
相続税の基本的な計算方法
控除制度の前に、まずは相続税の基本的な計算方法を押さえておきましょう。相続税の課税対象となる財産の金額は、以下の式で表せます。
課税対象となる相続資産 - 控除額
控除額が課税対象となる資産の合計額より大きい場合は、相続税が発生しません。少しでも支払う相続税を減らすため、使える控除は最大限利用しましょう。
相続税の支払いが必要なケース
相続税の支払いが必要なのは、課税対象となる相続資産が控除額以上の人です。相続税の問題については多くの人が悩むところなので「きっとみんな相続税をたくさん支払っているはず」と思う人もいるでしょう。
しかし、実際に相続税の支払いが必要になったのは、相続発生件数(死亡者数)のうち8.3%です。この数値から、控除により相続税の支払いがなくなっている人がたくさんいると分かるでしょう。
相続税の計算で使える控除
ここからは、相続税の計算で使える控除を以下のとおり解説していきます。
●基礎控除
●配偶者の税額軽減
●未成年者控除
●障害者控除
●相次相続控除
●贈与税額控除
控除の制度はたくさんあり複雑に見えますが、自分の当てはまる控除だけ使えばよいので、すべてを覚える必要がありません。課税額を少しでも抑えるため見ていきましょう。
基礎控除
基礎控除とは、すべての相続に適用される控除です。基礎控除は、以下のように計算します。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、配偶者と子供が、子供が先に亡くなっている場合は孫やひ孫が相続人となります。
子供がいなかった場合、相続人となるのは亡くなった人の親ですが、親もすでに亡くなっている場合は故人の兄弟姉妹が法定相続人です。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、故人の配偶者が負担する税金を軽くするための制度です。配偶者の税額軽減により、故人の配偶者が受け取った遺産が次のどちらかより少ない場合、相続税の支払いは必要ありません。
●1億6千万円
●配偶者の法定相続分相当額
かなりの額を受け取った場合でなければ、配偶者は控除により相続税の支払いが不要です。遺産が多そうな場合には一度専門家に相談しましょう。
未成年者控除
遺産を相続した人が未成年(満20歳以下)場合も控除があります。未成年控除の金額は、以下のように計算します。
未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円
相続人に未成年者がいるときはしっかりと控除の額を確認しましょう。
障害者控除
相続人が85歳未満で、障害を持っているときも相続税の控除が受けられます。障害者控除の金額は、以下のように計算します。
障害者が満85歳になるまでの年数×10万円
相続人が特別障害者と判定されている場合、控除額は満85歳になるまでの年数×20万円となります。障害等級を確認して控除額を算出しましょう。
相次相続控除
相次相続控除とは、10年以内に相次いで相続が発生したとき相続税の一部が減額される制度のことです。連続して相続が続くと、同じ財産に対し2重に相続税が発生してしまいます。
このような事態を防ぐため、相次相続控除が適用できるようになっているのです。相次相続控除の計算式は、以下のとおりです。
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
引用:国税庁公式HPより
相次相続控除の計算は複雑ですが、前回の相続で支払った相続税のうち、前回の相続から今回の相続までに経過した年数×10%が相続税額から減額される仕組みです。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税を2重に支払わないよう作られた制度です。生前、贈与を受け、贈与税を支払った人は該当する可能性があるので詳しく見てみましょう。
贈与税額控除の計算は、以下のようにしておこないます。
贈与税額控除の金額 = 贈与を受けた年に払った贈与税 × 相続税の計算時に足した贈与財産の金額 / 贈与を受けた年における贈与金額の合計
贈与でもらった財産の合計や支払った贈与税の額が不明なときは、相続税の計算が困難になります。贈与税を支払った記憶のある人は、税理士に相談しましょう。
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相続税の控除は税理士に聞こう
控除の適用・計算については税理士がプロフェッショナルです。控除に関して不明な点があれば、専門家に相談するのがよいでしょう。
また、相続税関連の制度は控除以外にもあり、支払う相続税額の計算はかなり複雑です。相続税については自分だけで計算・支払いをするのではなく、必ず税理士に確認を取りましょう。
相続税の計算には控除も含めよう
相続税の支払いが必要な人は案外少なく、控除を使えば相続税の支払いがなくなるケースが大多数です。しかし、控除について理解していなければ相続税を余計に支払ってしまう可能性もあるので、相続税の計算では適用できる控除を使いましょう。
【出典】
国税庁「No.4168 相次相続控除」
国税庁「令和元年分相続税の申告事績の概要」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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