更新日: 2021.07.20 その他相続

相続人の中に認知症の人がいる場合、相続手続きはどうする?

相続人の中に認知症の人がいる場合、相続手続きはどうする?
相続人に認知症の人が含まれている場合、公正な協議が行える状態ではないことや、手続きに支障が出ることを心配する方は多いでしょう。そのような場合には、成年後見制度という制度を利用して、相続手続きを進めることを検討する必要があります。
 
この記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きにかかわる成年後見制度や、成年後見制度なしで手続きできるケースについてまとめました。ぜひ、相続手続きの参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割は「成年後見制度」を利用する

 
相続人に認知症の人がいる場合は、必要に応じて「成年後見制度」を利用し、相続手続きを進めることになります。成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人の保護や支援を目的とする制度です。
 
認知症などで判断能力に欠ける相続人が署名押印した遺産分割協議書は、無効となる可能性があります。しかし、相続手続書類や遺産分割協議書には原則として、相続人全員の署名押印が必要です。そのため、認知症の相続人がいる相続手続きでは、成年後見制度を利用して、認知症の相続人の補助や代理をする人を立てる必要があるのです。
 
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した代理人(成年後見人等)が、遺産分割協議や相続の手続きにあたることになります。
 

成年後見人等にはだれを選任する?

 
成年後見人等に誰が選任されるかには、2つのパターンがあります。
 

●親族後見人:配偶者や子ども、兄弟などの親族から選任される
 
●専門職後見人:弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家から選任される

 
成年後見制度の利用を家庭裁判所に申し立てる際には、成年後見人等の候補者の申し出ができます。申し出をしない場合は、裁判所の名簿から選任された地元の専門家が、後見人等に就くのが一般的です。専門職が成年後見人等に就任した場合や後見監督人が選任された場合は、裁判所が決定する月額報酬を支払わなければなりません。
 

認知症の相続人がいても成年後見制度の利用が不要なケースとは?

 
認知症の相続人がいたら、どのような場合も成年後見人等を立てる必要があるかというと、そうではありません。「遺言書があり、認知症の相続人が不動産を相続しない場合」や「遺言書はないが全ての相続財産を法定相続分どおりに分割する場合」は、成年後見制度を利用しなくても、相続手続きを進められる場合があります。
 

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認知症の相続人がいる場合の相続手続きは慎重に

 
認知症の相続人がいる場合は、判断能力が欠如した人が不利益を被らないために、成年後見制度を利用する必要があります。ただし、全てのケースで成年後見制度の利用が必須であるわけではありません。遺産分割の内容によっては、成年後見制度なしで相続手続きを進められます。
 
成年後見制度を利用すると、成年後見人等に対する報酬を支払い続けなければならない場合もあります。成年後見制度の利用が必須なケースかどうかを見極めて、慎重に対処しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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