相続税、贈与税の一体化で今後、暦年贈与ができなくなるってホント?
配信日: 2021.07.20
相続と贈与は財産を受け継ぐ点では同じですが、税負担が異なります。これを中立にするため、相続税と贈与税を統合し、一体課税にすることが検討され始めました。
今回は相続性と贈与税の一体化によって、どのようなことが起こるのか、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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暦年贈与とは?
個人から財産を譲り受けた場合には贈与税が課せられます。贈与税とは1月1日~12月31日までの間に譲り受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかる税です。
つまり、年間で基礎控除額の110万円以内の贈与であれば、贈与税は課されません。このように110万円以内の贈与は非課税になる仕組みを利用して行うことを暦年贈与といいます。毎年この範囲内で贈与を行うのであれば、申告の必要はありません。
贈与税は金額が大きくなるほど、税率が高くなりますが、長期間にわたって暦年贈与を行うと、かなりの節税効果が期待できます。
贈与税は相続税よりも税率が高い
同じ財産であれば、相続税よりも贈与税に高い税率が課されます。しかし、贈与税より相続税のほうが得だというわけではありません。相続は一度だけですが、贈与は毎年繰り返せるため、小分けして財産を譲れるのがメリット。
富裕層が生前贈与をして相続税を逃れられないように、贈与税の税率が高く設定されています。
相続時精算課税制度との違い
贈与税の課税方法には、暦年課税のほかに相続時精算課税があります。暦年贈与では毎年110万円の非課税枠内の贈与が可能ですが、相続時精算課税制度では、特別控除額2500万円以内を贈与できます。
また、暦年贈与の場合、贈与者、受贈者ともに誰でも構いません。一方、相続時精算課税制度は贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は20歳以上で贈与者の直系の子や孫という一定の条件を満たす必要があります。
暦年贈与も相続時精算課税制度も利用回数に制限はありません。両者は自由に選択できますが、併用はできないので注意しましょう。一度でも相続時精算課税制度を利用すると、相続時までこの制度しか利用できなくなります。
相続税・贈与税の見直しに関する動き
同額の財産を譲り受けた場合、相続と贈与とでは課せられる税金が大きく異なります。このような理不尽な現状を見直そうという動きが見られ始めました。以前から、相続税・贈与税の見直しについて言及されていましたが、本格的に検討され始めたのは2020年12月の「令和3年度税制改正大綱」が提出されてからです。
令和3年度税制改正大綱について
令和3年度税制改正大綱では、経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直しについて言及されました。相続税と税制改正の基本的な項目に、「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」が挙げられています。
日本では高齢世代に資産が集中していることに加えて、贈与を受ける世代も高齢化しているため、若い世代に資産が移転しないことが問題視されていました。より早い時期に若い世代に資産を譲ることができれば、経済活動が活発になることが予想されます。
そこで、資産を移転する時期を選択できるように、税制の改正が検討されたのです。
諸外国における相続税・贈与税一本化の例
諸外国では、資産を譲るタイミングに関わらず、一定期間の相続や贈与に関して累積して課税するなど、税負担の回避を防止する仕組みが構築されています。
例えば、アメリカやイギリスの場合は遺産課税方式を採用。相続が発生した場合、財産と過去に受けた全ての贈与額の合計額が相続の対象になります。
また、ドイツでは遺産取得課税方式を採用。財産に相続を開始する一定期間内に譲り受けた贈与額を足して、相続税を算出する仕組みです。
日本でも諸外国のように相続税と贈与税を等しく扱い、意図的な税負担の回避が行われないように、相続税と贈与税を一本化する動きが加速する可能性があります。
相続税・贈与税一本化によって変わること
相続税と贈与税が一本化されると、生前贈与で財産を譲り受けた人と、相続で財産を譲り受けた人で、税額が変わることがなくなります。つまり、節税対策として行われてきた暦年贈与ができなくなるということです。
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近い将来、相続税・贈与税の一体化により、暦年贈与がなくなる可能性がある
今回は相続税と贈与税が一体化された場合、今までのように生前贈与ができなくなる可能性があることを解説しました。
暦年贈与ができなくなると、節税対策に影響を与えます。生前贈与をしようと考えている方は、専門家に相談するなど早めに対策を立てることをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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