更新日: 2021.07.30 相続税
節税効果を期待できる3つの相続税対策とは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
3つの相続税対策
生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用すれば、現金で相続するよりも同額の死亡保険金で相続したほうが税負担を軽減できます。不動産は、相続税評価額が現金よりも低いです。株式は贈与税の非課税枠を活用できます。
それぞれの相続税対策について見ていきましょう。
保険
生命保険は相続税対策になります。理由は、相続人が生命保険金を受け取った際に非課税枠を使えるためです。具体的には、以下の非課税枠が設けられています。
・「500万円×法定相続人の数」=非課税枠
法定相続人が配偶者と子供1人の場合は「500万円×2人=1000万円」、配偶者と子供3人の場合は「500万円×4人=2000万円」が非課税枠です。
「法定相続人の数」に該当する人が相続放棄をしたとしても、放棄はないものとみなし、相続人の数に加えられます。
例えば、預金が1億円あって、そのまま現金を相続する場合はその金額での評価となるため、1億円に対して税金が課されます。※実際は基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を引いた金額が課税対象です。
しかし、法定相続人が子供4人で仮に非課税枠が2000万円あったとしたら、同額の終身保険に保険料一時払いで加入しておけば、相続税対策が可能です。
契約者・被保険者が被相続人の場合に、相続開始によって死亡保険金が受取人である相続人に支払われた場合は受取人に死亡保険金1億円が支払われます。そして、税金が課されるのは、基礎控除+2000万円の非課税枠を引いた金額に対してです。
このように、生命保険の非課税枠を活用することで相続税の節税を図れます。
不動産
不動産は現金よりも相続税評価額が低いため、相続税対策として用いられることが多いです。現金はその金額での評価となるため、1億円の預金を相続した場合は1億円に対して課税されます。しかし、土地の場合は評価額を低く抑えられます。
1億円を現金ではなく不動産に換えれば、相続税評価額は6000万円程度となり、大幅な節税が可能です。
株式
上場株式の相続税評価額は、次の4つのうち最も低い価額で評価されます。
●課税時期の最終価格
●課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
●課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
●課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
保有株が複数ある場合は、株ごとに上記の4つの中で最も低い価額が評価額となります。
単純に考えれば、1億円で株を買うと、相続税評価額が取得価格より低くなります。しかし、株価が上がり評価損益がプラスの場合は取得価格より相続税評価額が高くなるため注意が必要です。
また、年間110万円の基礎控除があるため生前贈与も可能です。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
配偶者と子供3人に毎年110万円ずつ5年間贈与をすると「110万円×4人×5年=2200万円」も非課税で株を贈与できます。
特におすすめなのが節税効果が大きい不動産!
保険・不動産・株式の3つの相続税対策があります。現金の相続税評価額よりも、土地は評価が低くなるため、節税効果が期待できます。賃貸用不動産であれば、大幅な節税が可能です。万一に備え、早めに節税対策を考えておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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