更新日: 2021.08.31 贈与

贈与額が大きいなら効果あり!「暦年贈与」で効果的な節税をする方法って?

贈与額が大きいなら効果あり!「暦年贈与」で効果的な節税をする方法って?
暦年贈与は、相続税対策でよく使われる方法の1つです。しかし、仕組みをよく理解しておかないと、贈与税がかかる恐れがあるため気を付けなくてはいけません。
 
この記事では、暦年贈与の仕組みや暦年贈与の効果的な節税方法を紹介します。相続税対策を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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暦年贈与の仕組み

原則として、財産が人から人に移動(贈与)すると税金が課されます。しかし、贈与は毎年110万円までなら、贈与税がかからない仕組みになっており、この110万円の基礎控除を利用した贈与方法を暦年贈与と言います。
 
まとまったお金を一度に贈与すると贈与税がかかるため、節税対策を立てるのなら、計画的に贈与しましょう。
 

暦年贈与で効果的な節税をする方法

具体的に暦年贈与で効果的な節税をするには、どのような方法があるのでしょうか。この見出しでは、暦年贈与のポイントを2つに分けて詳しく解説します。
 

年間110万円までが非課税になる

暦年贈与の1つ目のポイントは、年間110万円までという点です。仮に、110万円を超える生前贈与を受けてしまうと、超えた部分に贈与税がかかり、税務署に申告しなければいけません。
 
贈与税の申告をするのは、生前贈与を受けた人です。財産を贈与した人が申告するものではないため、仮に親が子どもに生前贈与した場合は、子どもが申告します。
 

ほかの非課税制度と併用できる

暦年贈与はほかの非課税制度と併用できるため、うまく利用すれば110万円以上の控除ができます。
 

●住宅取得等資金の非課税制度
●贈与税の配偶者控除
●教育資金の一括贈与
●結婚・子育て資金の一括贈与

 
仮に配偶者控除と併用した場合、贈与税の配偶者控除の2000万円に110万円の基礎控除額を足した、最大2110万円まで控除されます。
 

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暦年贈与の注意点

暦年贈与をするときに、気を付けるべき注意点もあります。この見出しでは、暦年贈与と併用ができない制度や相続税の対象となる相続開始前3年以内の贈与について詳しく解説します。
 

相続時精算課税制度とは併用できない

相続時精算課税制度とは、子どもや孫に財産を贈与するときに選択できる贈与税の制度のことで、原則として、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子どもや孫への贈与で利用できます。
 
暦年贈与とは併用ができないため、利用するときはどちらがより節税になるのかを、しっかりと考える必要があります。
 
住宅取得等資金や教育資金などは暦年贈与と併用できるため、つい混同してしまいがちですが、間違えないようにしましょう。
 

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象

たとえ110万円以下の贈与だとしても、「相続が開始される3年以内」に行われた贈与は相続税の対象です。
 
長期間・計画的に生前贈与が行われていると、ずっと非課税だと思ってしまうでしょう。突然相続税が発生すると驚くかもしれませんが、相続がいつから開始されたかというのはとても重要となるため、十分に気を付けてください。
 
なお、すべての贈与が対象となるわけではありません。
 

●贈与税の配偶者控除
●教育資金の一括贈与
●直系尊属からの一括贈与
●直系尊属からの住宅取得資金の贈与など

 
上記で挙げた贈与であれば、相続開始3年以内だとしても相続税が加算されることはありません。さまざまなケースがあるため、不安に感じたら事前に税理士などに相談しましょう。
 

暦年贈与の仕組みを理解してうまく活用しよう

相続税対策としてよく使われる暦年贈与は、毎年110万円以下の贈与なら贈与税がかかりません。また、相続税のほかの非課税制度と併用できるものもあるので、上手に活用すれば大きな節税が期待できます。
 
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となる点や、相続時精算課税制度とは併用ができないため気を付けましょう。
 
財産が多ければ、それだけ相続税および贈与税が高くなります。暦年贈与の仕組みをよく理解して、節税対策をしっかりと立てましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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