更新日: 2021.09.30 その他相続
養子の姉が亡くなった場合、相続はどうなる?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
養子の扱いについて
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。まず、この見出しでは遺産相続において、それぞれの養子の扱いについて知っておきましょう。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組は、実の親との「親子関係は継続」されたまま、新しい親子関係を作る養子縁組です。そのため、子どもは実親と養親の2組の親を持ちます。また、養子縁組をするには要件を満たす必要があり、どなたでも普通養子縁組が認められるわけではありません。普通養子縁組で養子になった子どもは、実親・養親ともに法定相続人になる権利があります。
特別養子縁組の場合
特別養子縁組は、実の親との「親子関係を断ち切り」、養親と新しい親子関係を作る養子縁組です。実親との親子関係がなくなるので、子どもは養親が亡くなった場合にのみ法定相続人になる権利があります。普通養子縁組の場合、戸籍への記載は養子・養女とされますが、特別養子縁組の場合は長男・長女というように記載されます。
亡くなった姉が養子だった場合はどうなる?
【例】父親・母親はすでに死亡しており、養子である姉が死亡したケース
亡くなった姉に親などの直系尊属がおらず、配偶者・子どももいなければ兄弟姉妹が相続人です。普通養子縁組・特別養子縁組どちらとも、兄弟姉妹は法定相続人になるので、財産をもらう権利があります。
養子縁組にはさまざまなケースがありますが、場合によっては子どもが再婚相手の子で、兄弟姉妹どうし血のつながりがないこともあります。このようなケースも、養子縁組をすれば法律上の親子関係となるため、相続人になります。
血のつながりがないと、遺産相続のときにトラブルになりやすいですが、養子縁組をしていれば法定相続人としての権利はしっかりあることを知っておきましょう。
元の兄弟姉妹との関係を見る
普通養子縁組の場合は、関係は切れていないので、実親・養親の2つの兄弟姉妹が存在します。
そのため、どちらとも相続人としての関係ができます。養子縁組で養親のもとへと行っても、実親の兄弟姉妹が亡くなったときは相続人になる場合があります。
特別養子縁組の場合は、実親との親子関係を断ち切っているため、相続人としての関係はできません。この場合、実親の兄弟姉妹が亡くなっても、相続権はありません。
自然血族と法定血族とは
血族には、自然血族と法定血族の2種類があります。自然血族は「血のつながり」がある血族のことで、養子の場合は実親が自然血族にあたります。
法定血族は、養子縁組によってできた血族のことであり、法律上の手続きを取ることで自然血族と同じ扱いになります。そのため、自然血族と同様の相続権が養子にも与えられます。
血族の問題も、遺産相続のときによくトラブルが起こりやすいため、正しい知識を持つことが大切です。
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兄弟姉妹が養子の場合は相続人になる
養子になると、実親の兄弟姉妹と養親の兄弟姉妹の関係が複雑なように感じます。しかし、普通養子縁組は実親の関係が切れませんが、特別養子縁組は関係が切れるため、兄弟姉妹も同じように考えてください。
もし、すでに親が他界しており、養子の兄弟姉妹が亡くなった場合は、ご自分が相続人になることを知っておきましょう。万が一、遺産相続で親族間のトラブルに発展しそうであれば、早めに弁護士など詳しい知識を持つ方に相談できると安心です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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