親の借金まで全額相続……相続の手続きをしなかったらどうなる?
配信日: 2021.10.05
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
短期的には不利益は少ないが、長期的には多くの不利益が発生
全く影響がないというわけではありませんが、相続の手続きをしなくても、短期的に見れば大きな不利益や罰則はありません。一方で長期間、相続手続きを完了させないままでいると、以下のような問題が生じます。
相続放棄できず、親の借金も全額相続することになる
相続は、自分が相続人となる相続を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければ、単純承認したと見なされ、例えば親の借金などマイナスの財産も含めた全ての相続財産を引き継ぐことになります。そうなってしまうと、相続放棄や限定承認をして、相続によって引き継ぐマイナスの財産を最小限とすることができなくなります。
突然の相続では、借金の存在を親が隠していたり、子に伝えていなかった負債が後から発覚して大変なことになる場合もあり得ます。
相続税を申告しないことによるペナルティーが課される
相続税は、3000万円+600万円×法定相続人の数を超えた部分について課税されます。
この相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、期限までに手続きができなければペナルティーとして無申告加算税や延滞税などが加算されて通常より高い税金を払うことになります。
自分には相続税は発生しないと思っていても、把握していない財産が存在することもあり得るため、10ヶ月以内に手続きが完了できるよう相続財産については確認や調査が必要です。
相続財産についての権利を失う恐れがある
相続手続きが何もなされていない相続財産の権利は、ある意味で中ぶらりんな状態です。法的には相続人に移転するとはなっていますが、事務手続きの面での話は別です。
株や預金など金融資産は長期間、何も手続きがされないままだと、権利を放棄した、あるいは権利者が不明と処理されて権利を失うことがあります。また、亡くなった方が有していた債権も行使されなければ、時効によっていずれは消滅します。
相続手続きを行わないということは、自ら財産を放棄しているのと近しい状態であるともいえるのです。
相続分を失う恐れがある
前述した権利と似ているのですが、相続分を失う恐れもあります。
例えば、相続手続きをしてない状態でも、知らないところで相続財産についての相続手続きなどが進んでおり、自身の遺留分や相続権が侵害されていることに気づかず、遺留分侵害額の請求権(1年ないし10年で消滅)や、相続人ではない方に侵害された相続権について行使できる相続回復請求権(5年ないし20年で消滅)を失うこともあるのです。
損害賠償責任を負うことも
特に家を相続した場合に多いのですが、放置された相続財産が他人に損害を与えてしまい、その損害を賠償する責任を負うことも考えられます。
相続した家がそのまま空き家となり、老朽化などで倒壊して隣の家を損傷させてしまう、近くを歩いていた人をケガさせてしまうといったケースが例として挙げられます。また、実際の被害が起こる前でも危険な状態の空き家である「特定空家等」と判断され、固定資産税が上がるなどの不利益を被ることもあります。
相続手続きをしていない場合、相続財産である家も放置されがちなことが多いため、手続きと同時に、相続によって得た財産の維持・管理も忘れないようにしてください。
相続手続きの放置は不利益を招く
相続手続きを放置していると、例えば親に借金があった場合は全額を相続することになるほか、気づかないうちに権利を失っている可能性もあるなど、不利益を招く原因になります。
相続は突然発生するため、なかなか時間が取れないという場合でも、専門家に依頼・相談するなどして必ず早めに相続手続きをするようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士
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