更新日: 2021.10.05 その他相続

「遺贈」とは?法定相続人以外にも遺産を渡す方法

「遺贈」とは?法定相続人以外にも遺産を渡す方法
相続人(法定相続人)ではない方に遺言書で遺贈をするに当たり、注意すべき点はあるのでしょうか。法定相続人以外に財産を渡す手段としての遺贈について見ていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

そもそも遺贈とは

遺贈とは、亡くなった方が遺言によって財産の全部、または一部を誰かに譲ることです。通常、相続財産を取得できるのは法定相続人のみですが、遺贈は誰に対しても行えるため、遺贈をすることで相続人以外の方にも相続財産を残すことができるのです。
 

遺贈の方法

遺贈の方法は簡単で、遺言書に相続財産のうち特定の財産、または一定の割合、あるいは全ての財産について遺贈をする旨と、その遺贈の相手は誰か(氏名や生年月日、住所など特定できる事項)を記載するだけです。
 
遺贈が無効となるケースはあまりないのですが、遺言書が法的な要件を満たさず、結果として遺贈自体も無効となることがあります。そのため、確実に遺贈を成功させたいのであれば、遺言書を公正証書で作成しておいたり、専門家に作成を依頼するなど、極力、遺言書が無効とならないようしておくべきです。
 

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遺贈の方法は2種類

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。どちらの方法で遺贈を行うかによって、受遺者(遺贈を受ける方)の立場が大きく変わります。
 

包括遺贈

包括遺贈とは、例えば「全財産の2割をAさんに遺贈する」など、相続財産の中から一定の割合を指定して遺贈する方法です。
 
包括遺贈を受けた方は、その割合の範囲において相続人とほぼ同様の地位を得ます。つまり、マイナスの財産があれば、その割合に応じてマイナスの財産を引き継ぐことになりますし、本来の相続人たちと遺産分割協議をして、具体的にどの財産を受け取るか決めていくことになります。
 
この点は、包括遺贈における大きなデメリットです。時には受遺者となる方に過大な負担を強いることになるでしょう。
 
しかし、財産を指定せず、割合で相続できることとの関係上、遺贈の遺言書を作成してから亡くなるまでの間に相続財産の内容に変化があっても、受遺者に確実に財産を残すことができるのが大きなメリットです。
 

特定遺贈

特定遺贈とは「〇〇(登記簿に記載されている住所を記載)にある土地を遺贈する」といったように、特定の財産を指定して行う遺贈の方法です。
 
特定遺贈の場合、譲り受ける財産が特定されているため、包括遺贈のように割合に応じて相続人のような地位を得ることはなく、簡潔な権利関係を作り出すことができます。いわば、包括遺贈のデメリットを解消できる方法になります。
 
しかし、特定の財産を指定している以上、遺言書を作成してから亡くなるまでの間に遺贈したい財産が相続財産からなくなってしまえば、特定遺贈は無効となってしまうデメリットがあります。
 

包括遺贈と特定遺贈、どちらを選ぶべきか

包括遺贈と特定遺贈のどちらを選ぶべきかは、ケース・バイ・ケースです。両者のメリットとデメリットを理解して、状況に応じて選択する必要があります。
 
例えば、亡くなるまでに自身の相続財産の変更が想定される場合や、自身の財産を正確に把握できない、あるいは把握していないという場合は包括遺贈が選択肢となり得ます。
 
一方、いたずらに相続争いを発生させたくない、受遺者にマイナスの遺産による負担を負わせたくないというのであれば、特定遺贈を選ぶというのが1つの選択方法です。
 

法定相続人以外に財産を残したい場合は遺贈の検討を

遺贈という方法をとることで、法定相続人以外の方にも財産を残すことができます。
 
しかし、遺贈は包括遺贈と特定遺贈のどちらとするかによって、受遺者や他の相続人に与える影響や負担が異なります。遺贈をするのであれば、どちらの方法を選ぶべきか、よく考えた上で行うようにしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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