更新日: 2021.10.11 相続税

相続税の納税資金対策 その3 生命保険以外の活用と納税資金対策の比較

相続税の納税資金対策 その3 生命保険以外の活用と納税資金対策の比較
前回(「相続税の納税資金対策 その2」)では、生命保険を活用した納税資金対策について解説しました。今回は、生命保険以外の方法で納税資金を確保する方法について紹介しましょう。
浦上登

執筆者:浦上登(うらかみ のぼる)

サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

東京の築地生まれ。魚市場や築地本願寺のある下町で育つ。

現在、サマーアロー・コンサルティングの代表。

ファイナンシャル・プランナーの上位資格であるCFP(日本FP協会認定)を最速で取得。証券外務員第一種(日本証券業協会認定)。

FPとしてのアドバイスの範囲は、住宅購入、子供の教育費などのライフプラン全般、定年後の働き方や年金・資産運用・相続などの老後対策等、幅広い分野をカバーし、これから人生の礎を築いていく若い人とともに、同年代の高齢者層から絶大な信頼を集めている。

2023年7月PHP研究所より「70歳の現役FPが教える60歳からの「働き方」と「お金」の正解」を出版し、好評販売中。

現在、出版を記念して、サマーアロー・コンサルティングHPで無料FP相談を受け付け中。

早稲田大学卒業後、大手重工業メーカーに勤務、海外向けプラント輸出ビジネスに携わる。今までに訪れた国は35か国を超え、海外の話題にも明るい。

サマーアロー・コンサルティングHPアドレス:https://briansummer.wixsite.com/summerarrow

死亡退職金の活用

企業では、役員や従業員が在職中に死亡した場合に死亡退職金を支払います。従業員であれば、その企業の退職金規定に基づいた金額が、役員であれば、株主総会などの決議に基づく金額が支払われます。
 
企業は通常、死亡退職金の原資を確保するために、役員や従業員を被保険者、企業を受取人とした生命保険に加入しています。
 
死亡退職金を受け取る遺族には相続税が課せられますが、相続税の非課税枠として500万円×法定相続人の数(生命保険による保険金と同額)の金額が設けられています。それゆえ、死亡退職金は納税資金対策としても使え、相続税の節税メリットもあります。
 
生命保険との違いは、生命保険は自らの意思で死亡保険金額を設定できるのに対し、死亡退職金はそれができないという点です。
 

弔慰金の活用

死亡退職金と似たものに弔慰金があります。弔慰金とは、従業員や役員が亡くなったときに企業から支払われるものですが、戦没者や地震など自然災害の犠牲者の遺族に国から支払われるものもあります。
 
会社から受ける弔慰金は相続税の対象となりますが、次の非課税枠があります。


・業務上での死亡の場合、被相続人の給与の3年分相当
・業務外での死亡の場合、被相続人の給与の半年分相当

弔慰金も死亡退職金と同様、納税資金対策に使うことができ、同時に節税にも役に立つことになります。
 

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それ以外の手段

生命保険・死亡退職金・弔慰金以外で納税資金対策の手段として考えられるものは、株式などの有価証券とゴルフ会員券が挙げられます。
 
株式などの有価証券は換金性も高く、売却による影響も大きくないので、納税資金対策としては現金・預金に準じるものといえます。
 
ゴルフ会員券は、流動性は有価証券と不動産の中間で、こちらも売却による納税者への影響はあまり大きくないため、現金・預金、有価証券・生命保険などに続く納税資金対策といえると思います。
 

まとめ

納税資金対策の種類と特徴をまとめると、以下の表のようになります。
 


※筆者作成
 
納税資金対策はそれぞれの特徴を理解した上で、納税額に応じて考えておく必要があるといえます。
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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