更新日: 2021.10.11 相続税

相続税は現金納付が基本。「納税資金」の対策をしていますか?

執筆者 : 柘植輝

相続税は現金納付が基本。「納税資金」の対策をしていますか?
相続税の落とし穴、それは現金納付で一括が原則という点です。相続税対策は税金を抑えることだけでなく、いかに納税資金を用意するかという点も大切です。
 
今回は相続税対策の中でも、特に納税資金についての話です。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

まずは相続税が発生するかどうかの確認

相続税の納税資金について考える前に、まずは相続税が実際に発生するかどうかという点から考えましょう。
 
相続税は必ず発生するわけではなく、基礎控除を超えた部分についてかかります。基礎控除の額は、3000万円+600万円×法定相続人の数によって算出します。つまり、少なくとも3600万円を超えない限り、相続税は発生しません。
 
相続対象になり得る全ての財産を書き出してみて、合計額が基礎控除を超えるようであれば、納税資金の準備が必要かもしれません。
 

納税資金の準備が必要な理由

納税資金の準備が必要となる理由は、相続税の納税は金銭で一度に納めることが原則とされているからです。
 
相続財産の中に現金のほか、すぐに換金可能な金融資産などが多く含まれている、あるいは相続人全員が十分な現金を有している、というような状況であればよいのですが、相続財産の額や内容によっては納税資金の確保に四苦八苦することも想定されます。
 
また、相続税の税率は10%以上となっていますが、実際に相続が起こってから相続税額が想像を超えていることで慌ててしまう方もいらっしゃいます。
 

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率
 
一応のところ、相続税は延納(何年かに分割して納めること)や物納(金銭の代わりに不動産など一定の相続財産で納めること)も可能なのですが、期限内に金銭での納付が困難な事由が必要であり、必ずしも申請が認められるわけではありません。
 
利子税も発生し、本来の税額よりも多く納税することになるため、原則どおり、相続税は現金で一括納付できるよう準備しておく必要があるのです。
 

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納税用の資金をどう準備していくべきか

相続税の納税用の現金を準備する方法としては、相続財産となる資産の内容を組み替えることが有効です。
 
例えば相続財産の中に、土地など換金するのが大変なものが含まれていれば売却しておいたり、仮想通貨や株式など値動きの激しいものがあれば、一部を現金化しておくなどの方法が考えられます。
 
また、現金が十分にあるという場合は、その現金を暦年贈与して、相続税対策と納税資金対策を同時に行っておくのも効果的です。
 
その他に、生命保険の活用も検討してもよいでしょう。生命保険は受取人を相続人としておくことで、保険金が直接相続人に現金で支払われるため、相続税額を計算し、それに足りるだけの保険金を設定することで、確実に必要なタイミングで必要なお金を相続人の手元に渡すことができます。
 
また、受け取った保険金は500万円×法定相続人の数までは非課税となるため、節税対策をしつつ、相続税の納付分を確保しておくことができます。
 

納税資金を用意するのも重要な相続税対策です

相続税は、現金での一括納付が原則です。相続税対策として相続税を減らすことばかりに集中してしまい、相続人が納税資金に困ってしまうという事態になってしまっては、万全な相続税対策とはいえません。
 
相続税対策をする際は、相続税が発生した場合に相続人が現金一括で支払えるかという点も忘れず、暦年贈与や生命保険を活用したり、できる限り相続財産の中にある金銭で納付できるような資産状況にしておくとよいでしょう。
 
出典
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 No.4155 相続税の税率
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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