更新日: 2021.10.12 その他相続
専業主婦の妻のへそくりは夫の財産になる?相続のときの注意点とは
相続に備えて気をつけておきたい、専業主婦のへそくりについて考えていきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
専業主婦の妻のへそくりが夫の財産と見なされる理由
専業主婦の妻のへそくりが、夫の財産と見なされてしまう理由には、そのお金が元々誰のお金で、どういった経緯によって妻がへそくりとしたのかという背景が関係しています。税務署は現在の形式上の状態だけではなく、お金の流れまで加味して財産について考えるからです。
基本的に婚姻中の夫婦の収入は、どちらが得たか明確に分かるものについては、その人の収入であると考えられます。専業主婦の妻は、例えば株取引などで大きく利益を上げているようなケースに該当していない限り、収入を得ることがないと考えられるため、多くの場合、へそくりの元となるお金は夫の給与であると判断されます。
贈与などによって受け取ったお金を、妻がへそくりとしていたことが明確であればよいのですが、そういった証拠作りはされておらず、ただ妻が毎月余ったお金を自分のものとしてへそくりにしていることがほとんどでしょう。
そうなってしまうと税務署は、へそくりが実質的に夫のお金であるため、夫が亡くなった場合は相続財産になるという判断をせざるを得なくなるのです。
へそくりが遺産分割の対象に?
少し相続に詳しい方であれば、へそくりが夫の財産と見なされた場合に影響するのは相続税だけではない、とピンとくるでしょう。夫の財産と見なされるということは、遺産分割にも影響を与えるということになります。
すでに遺産分割が終わった後でも、妻のへそくりが夫の財産だと見なされれば、それを所有している妻は本来よりも過分に相続分を受け取っていることになるため、遺産分割のやり直しや相続争いの原因ともなり得ます。
また、せっかくへそくりでお金を貯めても、それが相続財産として遺産分割の対象になると、実質的に妻の財産が減ってしまうことにもなります。
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へそくりが相続財産と見なされないように贈与契約書を作っておく
専業主婦の妻のへそくりが相続財産と見なされないようにするためには、贈与契約書を作成することが大切です。へそくり分については、夫から毎年贈与を受けたとして贈与契約書を作成し、明確な証明とするのです。
夫にへそくりの存在について話をするのは、へそくりの趣旨から外れるかもしれませんが、相続の際に相続財産であると見なされにないようにするには、そうするほかありません。
妻が稼いだ財産と分けることもお忘れなく
もし、結婚前あるいは結婚後に働いていた時期があり、その間の貯金のほか、または親族などから受け取ったというお金がある場合、それは妻の財産です。
そういった財産をへそくりと一緒の口座で管理していると、どこまでがへそくりか分からず、税務署には自身の財差の全額ないし一部もへそくりとして扱われる可能性があります。
へそくりをするのであれば、必ず自身の固有の財産とは口座を分けるようにしてください。
へそくりと相続の関係に要注意
へそくりは、実質的に元となるお金を稼いだのは誰かという点に着目され、その結果、へそくりが亡くなった方のお金と判断されれば、相続財産にへそくりが加えられて、遺産分割や相続税の対象になることがあります。
特に専業主婦の方が夫の給料からへそくりを行う場合、この点を頭に入れておく必要があるでしょう。
出典
PR TIME 今どき主婦のへそくりって?“隠す”より“オープンにして口座管理”するのが新常識!【今どき主婦のお金のホンネ】調査
国税不服審判所 (平19.10.4、裁決事例集No.74 255頁)
執筆者:柘植輝
行政書士