更新日: 2021.10.22 その他相続

口座が凍結されて葬式代が払えない! いざという時のために手続きや対処法を知っておこう

執筆者 : 柘植輝

口座が凍結されて葬式代が払えない! いざという時のために手続きや対処法を知っておこう
葬儀代は亡くなった方の残した預金から……そう考えている方はいませんか?
 
意外に知られていないのですが、亡くなった方の口座は凍結されてしまい、現金が引き出せないということが起こります。
 
口座の凍結により葬儀代が払えなくなって困ることがないよう、必要な手続きや対策について解説します。

【PR】オンライン完結する不動産の名義変更サービス

【PR】そうぞくドットコム不動産

おすすめポイント

・戸籍謄本など必要書類の取得、全国対応
・各種申請書一式の自動生成、法務局郵送
・不動産が何筆でも、相続人が何人でもOK
・Webからの資料請求で特別価格85,000円

柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

口座が凍結される理由

銀行は口座の名義人となっている方が亡くなったことを知ったとき、その口座を凍結して相続手続きがされるまで口座を利用できないようにします。
 
亡くなった方の口座がいつまでも利用できる状態のままでは権利関係が複雑になったり、トラブルが発生する原因となるため銀行は口座名義人が亡くなったことを知ったときに口座を凍結するのです。
 
口座を凍結されるのは銀行が名義人の死亡を知ったときであるため、基本的には相続人たちが名義人の死亡を知らせ、銀行が死を認知して口座を凍結します。そのため、届け出がなければ名義人が亡くなった後も何年も口座が凍結されないこともあります。
 

口座が凍結されたときはどうすればいい?

亡くなった方の口座が凍結されたとしても慌てる必要はありません。遺産分割を終わらせ、各相続人間で相続割合を定めてから銀行にて手続きをすることで、凍結された口座のお金を引き出すことができるようになります。
 
詳細については口座のある金融機関へお問い合わせください。
 

【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?

遺産分割が間に合わない!? そんなときは遺産分割前の相続預金の払戻制度で対処できる!

遺産分割が間に合わない、かといって今亡くなった方の葬儀代を払えるだけのお金が手元にない、そういう場合は遺産分割前の相続預金の払戻制度を利用するようにしてください。
 
この制度は亡くなった方の口座が凍結されていても葬儀費用など、一定の理由から必要なお金に限ってその金額を限度に遺産分割の前でも引き出せる制度です。
 
通常この制度によりお金を引き出すには家庭裁判所の審判が必要となりますが、150万円を上限に家庭裁判所の許可を得ずに銀行の窓口にて引き出すことができます。
 
こちらも詳細について口座の存在する銀行へお問い合わせください。
 

口座が凍結される前に葬儀費用を勝手に引き出しても大丈夫?

口座が凍結される前であれば、名義人となる方が亡くなっていたとしてもキャッシュカードや通帳が手元にあり暗証番号が分かっていれば、相続人の方がお金を引き出すことができます。そのため、口座名義人が亡くなったことを銀行に知らせずに口座内のお金を引き出して葬儀費用に充てるということも可能です。
 
ただ、これは相続財産に手を付ける行為であり、状況次第では単純承認(亡くなった方の権利義務全てを引き継ぐ選択)をしたとみなされ、のちに相続放棄や限定承認を考えている場合それが不可能になる恐れもあります。
 
また、仮にそうでなくとも葬儀費用のためとはいえ相続財産を勝手に使用したとなれば相続人間で争いが起こる原因にもなります。
 
口座が凍結前だからと金融機関や家庭裁判所での手続きを得ないままお金を引き出す行為は、たとえ葬儀代であったとしても極力避けた方がよいでしょう。
 

口座が凍結されて葬儀代が払えないとき、まずは銀行で手続きを

亡くなった方の口座は凍結されたとしても銀行の窓口で手続きすることでお金を引き出すことができ、葬儀費用を用意することができます。
 
手続きの流れや必要な書類など、詳細については銀行によっても異なります。亡くなった方の口座預金から葬儀費用を用意したいという場合、まずは銀行にお金を引き出す手続きについて確認するようにしてください。
 
出典
一般社団法人 全国銀行協会 ご存じですか? 遺産分割前の相続預金の払戻制度
 
執筆者:柘植輝
行政書士