孫1人につき1500万円まで。「教育資金の一括贈与」なら非課税になるって本当?
配信日: 2021.10.28
そこで本記事では、教育資金の一括贈与のメリットや注意点などを詳しく解説します。制度を利用するにはどんな要件があるのか、子どもや孫に贈与を検討している人はぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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教育資金の一括贈与とは
教育資金の一括贈与は、直系尊属(父母、祖父母など)が、30歳未満の子どもや孫(直系の子孫)の教育にかかるお金を贈与する場合、最大で1500万円まで贈与税がかからない制度のことです。平成25年4月1日から令和5年3月31日までと期限が設けられています。
制度の利用には、教育資金用に金融機関に口座を開設する必要がある点や、お金を使った場合は領収証を提出し、用途の証明が必要などの条件があります。非課税申告書を金融機関を経由して、受贈者の納税地の税務署長に提出する必要があります。
教育資金の範囲
教育資金の一括贈与に当てはまる範囲は、下記を参考にしてください。
●学校等の入学金・授業料や試験にかかる費用
●学校等の学用品の購入や学校給食費など、教育に必要な費用
●学校等以外のものに支払われる金銭のうち一定のもの
●学習塾や文化芸術・その他教養にかかる費用
●留学のためにかかる費用など
●通学定期券代
「学校等」には、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、大学などが当てはまります。また、海外の場合でも、学校教育制度に位置付けられている学校・日本人学校なども教育資金の一括贈与の対象です。
また、学校等以外でも、学習塾やそろばん塾などの教育に関する費用や、水泳やサッカーなどのスポーツ、絵画やピアノなどの文化芸術にかかる費用も対象です。
教育資金の一括贈与のメリット
教育資金の一括贈与には、どんなメリットがあるのでしょうか。この見出しでは、3つのメリットとそれぞれの注意点について詳しく解説します。教育資金の一括贈与を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
暦年贈与とは別に贈与税が減らせる
教育資金の一括贈与と、暦年贈与は併用できます。2つを合わせて活用すれば、それだけ大きな節税効果が得られるでしょう。教育資金の一括贈与は、1人に対して最大1500万円まで可能で、暦年贈与と併用すれば最大1610万円まで非課税で贈与できます。
孫がお金を使い切れば税金がかからない
教育資金の一括贈与は、贈与を受けた人の年齢が30歳になるまでと決められています。それまでにお金をしっかりと使いきれば、贈与税・相続税はかかりません。
何にお金を使うのか、目的をしっかりと決めておかないと、節税対策のために行ったはずの贈与が負担になる可能性があります。大学資金や留学費用など、何の教育資金なのか、事前にいくらかかるのかを相談して、お金が余らないように気を付けましょう。
お金を教育資金以外で使ってしまうリスクを減らせる
教育資金の一括贈与は、信託銀行や銀行で口座開設を行い、お金を預けておく形を取ります。したがって、贈与を受けた人が、「教育資金以外の用途」で、お金を使うリスクが減らせる点は大きなメリットだと言えます。
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教育資金の一括贈与の注意点
教育資金の一括贈与は、直接子どもや孫にお金を贈与するものではありません。制度を利用するには、信託銀行や銀行などの金融機関と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
また、贈与されたお金は「教育資金」として使われることを前提としています。したがって、金融機関などに領収証などを提出し、教育資金であることの証明が必要です。
教育資金の一括贈与は計画を立てて行おう
教育資金の一括贈与は、用途が教育にかかる費用であることを目的にした非課税制度です。学校の入学金や塾、留学費用など用途が決まっていれば、大きな節税効果が得られるでしょう。
この制度は、一度口座を開設すると、あとで取りやめることもできないため、しっかりと計画を立てて行うことが大切です。
ただ節税対策をしたいからという理由で贈与すると、後々になって子どもや孫の負担になる可能性があることを理解しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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