更新日: 2021.11.11 贈与

生前贈与でトラブルを防ぐ方法。連年贈与と見なされないためには?

生前贈与でトラブルを防ぐ方法。連年贈与と見なされないためには?
相続対策として生前贈与していると、それが連年贈与と見なされるなど想定外のトラブルが生じることがあります。生前贈与のトラブルを防ぎ、かつ、連年贈与と見なされないように行っておきたい対策について紹介します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

暦年贈与と連年贈与

暦年贈与とは、贈与額が年間で110万円を超えていない場合、贈与税がかからないことに着目して子や孫など相続人となりうる方に年間110万円未満の贈与をし、節税しながら財産移転を狙う方法です。
 
しかし、毎年暦年贈与を繰り返していると最初からその全額について贈与する予定であったところ、節税のために110万円未満に抑えているのではないかと見なされ、総額について一括で贈与があったものとして課税されることがあります。これを連年贈与といいます。
 
仮に毎年贈与があったとしても、たまたま贈与が続いたのが暦年贈与、当初から総額を移転させる目的で複数年にわたって行われたのが連年贈与と覚えておくとおおむね間違いありません。
 

生前贈与で気を付けたいトラブルを防止しつつ、連年贈与と見なされないためには?

生前贈与で少しずつ財産を移転させる際には相続トラブルを回避させるだけではなく、連年贈与と見なされないようにすることも必要です。せっかく生前贈与をするのであれば、相続人たちのために問題がないようにしたいものです。
 
具体的には次のような方法で相続トラブルを防ぎつつ、連年贈与と見なされないようにすることができます。
 

贈与契約書を作成する

暦年贈与を行うのであれば必ず契約書を作るべきです。贈与を行う際に契約書を作成して、連年贈与ではないことの証明書とするのです。仮に複数年にわたって贈与があったとしても、契約書が存在しており、金額や日付が一定でなく総額を贈与するつもりでないことを証明できれば暦年贈与として認められる可能性は相当に高くなります。
 
また、相続人同士の間でも、契約書のない贈与があると本当に贈与があったのかと疑義が生じ相続争いになる恐れもありますので、そういったトラブル回避のためにも贈与契約書の作成は重要です。
 

無理に暦年贈与にこだわらない

節税目的で無理な暦年贈与を行っていると、それが連年贈与と見なされ予想外の税金が発生し、相続人たちが驚いたり困ってしまいます。それどころか結果的に贈与しなかった場合よりも多くの税金を払うことになる可能性もあります。
 
贈与の金額を決定する際は前回の贈与額と金額を変更するだけではなく、あえて贈与税が生じる金額で贈与することで、計画的なものではなく、たまたま贈与があっただけだということを証明することもできます。
 
そのほか、あえて贈与しない年を作って毎年贈与しないというのも有効でしょう。
 
また、暦年贈与による生前贈与を繰り返していることで遺産があまりなかったり、贈与の内容について不満に思う相続人が発生して相続トラブルに発展する可能性もあるため、無理に暦年贈与にこだわるのは得策ではありません。
 

専門家に相談する

相続や税金に関する問題に対して適切に対応するには高度な知識や実務経験が必要になります。少しでもトラブルを発生させないように、そして連年贈与と見なされないようにと考えるのであれば税理士など相続や税金の専門家に相談しながら進めていくべきです。
 

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生前贈与はトラブルと連年贈与に注意

節税や相続対策になるからと生前贈与を行ってしまうと何らかのトラブルを生じさせてしまう恐れがあります。生前贈与を行う際はトラブルを防ぎ、そして連年贈与と見なされないためにも、十分に検討し、必要に応じて専門家に相談しながら行うようにしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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