更新日: 2021.11.18 贈与

夫婦間のマイホーム贈与は結婚20年目以降がおすすめ?「贈与税の配偶者控除」はどのくらい節税できる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

夫婦間のマイホーム贈与は結婚20年目以降がおすすめ?「贈与税の配偶者控除」はどのくらい節税できる?
婚姻期間が20年以上ある夫婦の場合には、「贈与税の配偶者控除」という特例の適用を受けられます。
 
マイホームやその購入資金を贈与する場合に、贈与税の基礎控除と合わせると「年間2110万円」まで税金がかからないのです。
 
今回は贈与税の配偶者控除のメリットのほか、いくら節税できるのか、手続きの流れについて解説します。配偶者にマイホームを贈与したい人は、ぜひ参考にしてください。

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

「贈与税の配偶者控除」のメリットとは

年間110万円を超える財産を贈与されると、翌年3月15日までに確定申告をして贈与税を納める必要があります。しかし贈与税の配偶者控除を利用し、マイホーム贈与をすれば、「年間2110万円」まで税金がかかりません。
 
これは結婚20年目以降の夫婦間で1回だけ適用される特例です。なお贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得したマイホームに、贈与を受けた方が実際に住んでおり、さらに引き続き住む必要があります。
 
ここでは贈与税の配偶者控除に、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
 

居住用不動産を、あらかじめ相続財産から外せる

マイホーム贈与のメリットは、居住用不動産を事前に相続財産から外せる点です。実は相続税にも次のような「配偶者の税額の軽減」があります。次の2つの金額のうち大きい金額まで、相続税がかからないという制度です。


・1億6千万円
・配偶者の法定相続分に相当する金額

 

子どもがいない夫婦が確実に財産を残せる

子どもがいない夫婦の場合には、死亡した配偶者の父母や兄弟姉妹が相続人です。
 
夫が亡くなり妻が相続というケースで、他の相続人から法定相続分の主張された場合には、不動産以外に分けるものがないと、マイホームを売却させられることになる場合があります。
 
妻がマイホームを失うことにならないよう、贈与税の配偶者控除を活用すると良いでしょう。配偶者に確実に居住用不動産を残せる点が、マイホーム贈与のメリットです。
 

「贈与財産の3年内加算」の対象から外れる

贈与税の配偶者控除の適用を受けた生前贈与の場合、生前贈与加算の対象になりません。
 
生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算されることをいいます。配偶者が亡くなる直前でも、「年間2110万円」までの贈与税の控除を受けつつマイホーム贈与できることを知っておきましょう。
 
ただし、贈与税で暦年課税の場合は、翌年に贈与税の申告をします。その際に配偶者控除を適用しますので、配偶者が亡くなった年の贈与分は適用できないケースもあります。
 

贈与税の税額は高額! いくら節税できる?

贈与税の税率は高額です。一般贈与と特例贈与では税率が変わってきます。


・夫婦間:3000万円超の場合 55%
・直系尊属:4500万円超の場合 55%

贈与税の配偶者控除を受けて生前にマイホーム贈与されると、いくら贈与税を節税できるのでしょうか? ここでは贈与税の計算方法や、節税額を見ていきましょう。
 

最高2000万円まで控除できれば695万円の節税に

贈与税の課税価格が2000万円の場合、夫婦間の贈与税の計算は次のとおりです。


・贈与税の基礎控除:110万円
・3000万円以下の税率(一般税率):50%
・控除額:250万円
・基礎控除後の課税価格:2000万円 - 110万円 = 1890万円
・控除額を差し引いた後の贈与税額:1890万円 × 50% - 250万円 = 695万円

以上の計算結果から、贈与税の配偶者控除で得られる節税効果は最大695万円です。
 

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得か損か? 他の制度と比較検討しよう

どの制度が1番節税できるのかは、個別の事情によって変わってくるため、よく調べるようにしましょう。
 
「得になると思っていたら、思わぬ税金がかかって損してしまった……」とならないためにも、専門家に相談することも視野に入れながら、他の制度と比較検討することが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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