更新日: 2021.11.20 贈与
夫婦間のマイホーム贈与は結婚20年目以降がおすすめ?「贈与税の配偶者控除」はどのくらい節税できる?
マイホームやその購入資金を贈与する場合に、贈与税の基礎控除と合わせると「年間2110万円」まで税金がかからないのです。
今回は贈与税の配偶者控除のメリットのほか、いくら節税できるのか、手続きの流れについて解説します。配偶者にマイホームを贈与したい人は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「贈与税の配偶者控除」のメリットとは
年間110万円を超える財産を贈与されると、翌年3月15日までに確定申告をして贈与税を納める必要があります。しかし贈与税の配偶者控除を利用し、マイホーム贈与をすれば、「年間2110万円」まで税金がかかりません。
これは結婚20年目以降の夫婦間で1回だけ適用される特例です。なお贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得したマイホームに、贈与を受けた方が実際に住んでおり、さらに引き続き住む必要があります。
ここでは贈与税の配偶者控除に、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
居住用不動産を、あらかじめ相続財産から外せる
マイホーム贈与のメリットは、居住用不動産を事前に相続財産から外せる点です。実は相続税にも次のような「配偶者の税額の軽減」があります。次の2つの金額のうち大きい金額まで、相続税がかからないという制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分に相当する金額
子どもがいない夫婦が確実に財産を残せる
子どもがいない夫婦の場合には、死亡した配偶者の父母や兄弟姉妹が相続人です。
夫が亡くなり妻が相続というケースで、他の相続人から法定相続分の主張された場合には、不動産以外に分けるものがないと、マイホームを売却させられることになる場合があります。
妻がマイホームを失うことにならないよう、贈与税の配偶者控除を活用すると良いでしょう。配偶者に確実に居住用不動産を残せる点が、マイホーム贈与のメリットです。
「贈与財産の3年内加算」の対象から外れる
贈与税の配偶者控除の適用を受けた生前贈与の場合、生前贈与加算の対象になりません。
生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算されることをいいます。配偶者が亡くなる直前でも、「年間2110万円」までの贈与税の控除を受けつつマイホーム贈与できることを知っておきましょう。
ただし、贈与税で暦年課税の場合は、翌年に贈与税の申告をします。その際に配偶者控除を適用しますので、配偶者が亡くなった年の贈与分は適用できないケースもあります。
贈与税の税額は高額! いくら節税できる?
贈与税の税率は高額です。一般贈与と特例贈与では税率が変わってきます。
・夫婦間:3000万円超の場合 55%
・直系尊属:4500万円超の場合 55%
贈与税の配偶者控除を受けて生前にマイホーム贈与されると、いくら贈与税を節税できるのでしょうか? ここでは贈与税の計算方法や、節税額を見ていきましょう。
最高2000万円まで控除できれば695万円の節税に
贈与税の課税価格が2000万円の場合、夫婦間の贈与税の計算は次のとおりです。
・贈与税の基礎控除:110万円
・3000万円以下の税率(一般税率):50%
・控除額:250万円
・基礎控除後の課税価格:2000万円 - 110万円 = 1890万円
・控除額を差し引いた後の贈与税額:1890万円 × 50% - 250万円 = 695万円
以上の計算結果から、贈与税の配偶者控除で得られる節税効果は最大695万円です。
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得か損か? 他の制度と比較検討しよう
どの制度が1番節税できるのかは、個別の事情によって変わってくるため、よく調べるようにしましょう。
「得になると思っていたら、思わぬ税金がかかって損してしまった……」とならないためにも、専門家に相談することも視野に入れながら、他の制度と比較検討することが大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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