更新日: 2021.11.22 その他相続
遺産相続で家族がもめないように、生前にしておきたいことって?
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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遺産分割対策
相続時にもめることが多い内容が遺産分割です。そのためにも、遺(のこ)される人たちに対し遺言書を作成することも重要となります。
■遺言書
“終活”の1つとして、エンディングノートを作成する人が増えています。エンディングノートは、自分の亡き後に家族に対してどのようにしてもらいたいかといった内容を記すものですが、法的効力はありません。遺産をどのように分けてほしいかといった内容については、遺言書ではっきりと明記しておく必要があります。
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」さらには「秘密証書遺言」があり、さらには2021年7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。
一部の遺言の作成やこの制度の利用には一定の手数料がかかりますが、「自筆証書遺言書保管制度」については、裁判所の検認が不要になるなどといったメリットがあることから、ぜひ活用を検討されてみてもよいでしょう。
■生前贈与
もう1つの遺産分割対策が「生前贈与」です。相続が発生した後の遺産は基本的に法定相続人に対して残されることとなり、法定相続人以外の者が相続した場合は相続税が2割加算になるなどというデメリットもあります。そのような税負担を回避するためにも、生前贈与は有効です。
例えば孫に対しても財産を遺したいと思っているのであれば、自分が生きているうちに、贈与税がかからない範囲で贈与を行うことで、財産を渡すことができます。
基本的に、年間110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」のほか、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」や「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」などが用意されていますので、このような制度を活用しながら、税負担を軽くしながら生前に財産を渡すことができます。
納税資金対策
相続の際、遺産分割以外で問題になるのは、相続税の支払いについてです。相続税は金銭で納付することが原則となっており、受け取った遺産額によっては支払う相続税額が大きく、金銭で支払うことが困難な状況に陥る可能性があります。そのためには、以下の方法で事前に対策を行っておくことが大切です。
■生命保険の活用
生命保険を活用することで、納税資金を確保できます。例えば、契約者と被保険者を被相続人とし、死亡保険金受取人を相続人とする終身保険に加入しておくことで、相続発生時には死亡保険金が相続人に支払われることから、相続人はそれを納税資金として活用することができます。
■不動産小口化商品の活用
また、最近では不動産小口化商品の活用も注目を集めています。不動産小口化商品とは、オフィスビルや一棟マンションなどを一口100万円などで購入し、得られた家賃収入や利益を保有口数に応じて分配される仕組みとなっています。「匿名組合型」「任意組合型」そして「賃貸型」の3種類がありますが、相続に関して有効なのは評価額を抑えることができる点で「任意組合型」です。
そして、相続の際には口数に応じた所有権が相続人に移ることから、実際に不動産を所有するのとは異なり、その所有権を売却できれば納税資金に充てることも可能ですし、そのまま保有して家賃収入などの利益を得ることもできます。
相続人にその後の活用方法を自由選択させることができ、さらに財産を不動産に換えることで評価額を下げることにもつながることや、実際に不動産を保有するよりも流動性が高いこともあるので、ぜひ活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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まとめ
相続税法の改正により、遺産相続の問題も身近な問題になってきています。相続人どうしでもめることのないように、事前に対策を行っておくことは、遺される人を思いやるという意味でも非常に大切なことです。
相続の話は遺される側から話を切り出すのは非常に難しい問題ですので、自分がどう考えているのかを明確にし、家族と話し合ったうえで、さらに相続後の負担をできるだけ抑える工夫も併せて行うようにしましょう。
出典
(※)法務省「自筆証書遺言書保管制度」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員