更新日: 2021.11.30 相続税

最も発見されやすい〈相続税の申告漏れ〉。税務調査で見られるポイントとは?

執筆者 : 黒木達也 / 監修 : 中嶋正廣

最も発見されやすい〈相続税の申告漏れ〉。税務調査で見られるポイントとは?
個人の納税申告が、適正に行われているかどうかを調べる業務が「税務調査」です。しかしすべての納税申告の内容を点検し、正確に申告されているかを調べるのは容易ではありません。
 
そうした中で、最も税務調査の対象になりやすいのが「相続税」です。
黒木達也

執筆者:黒木達也(くろき たつや)

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

中嶋正廣

監修:中嶋正廣(なかじま まさひろ)

行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。

長野県松本市在住。

毎年納税される所得税との違い

正しく納税され申告漏れがないかを調べるのが税務調査ですが、すべての納税申告に対し、疑義があると想定して調べるわけにもいきません。特に所得税や法人税は件数も多く、毎年納めるため、納税する側でも前年との比較が比較的可能です。
 
申告納税額が大きく変動している場合など、特殊なケースは別ですが、数年間同じ傾向が続いていれば、あえて税務調査の対象とはなりにくいかもしれません。個人で所得税の申告を行う際にも、前年の申告内容と照合すれば、納税者が申告漏れなども防ぐことができます。
 
特に所得税では、所得額が非常に伸びている、明らかに高収入を得ているのに申告納税額が少ない、といった状態があれば、調査対象になるかもしれません。
 
年末調整後の会社員などが、副収入の存在や医療費控除のために確定申告をするケースでは、申告納税額も多くないため、税務調査の対象になりにくいと思われます。仮に少額の申告漏れを見つけることができても、調査のコストを考えると見合わないのです。
 
コロナ禍の中では、税務署も税務調査の件数を増やすわけにもいかず、コロナ前より調査対象も絞り込んでいます。所得税や法人税では、申告漏れなどの確証がなく「怪しそうだ」程度の感触では、税務調査に踏み切らないケースも見られます。
 

なぜ相続税は発見されやすいのか

相続税に対する税務調査も、コロナ禍でやや減少しています。しかしそうした環境でも、相続税に対しては、状況証拠を固めて、税務調査により高額の申告漏れを見つけ出しているのです。
 
特に相続財産自体が非常に多額になると、調査する目も厳しくなります。発見された申告漏れの金額も多額になり、追徴税額も多額になるケースがあります。また相続税の申告は季節性がなく、春に集中する所得税や法人税などと異なり、申告時期が特定月に集中しないことも、調査対象になりやすい要因です。
 
相続税の納税は、所得税などと違って一生に何度も経験するものではありません。そのため、税理士などの専門家に依頼せず、中途半端な知識をもとに、相続人自身で申告をすると、知識不足なども原因となり、申告漏れのケースもあるのです。
 
税務署でも相続税の申告のうち、税理士などの専門家を通さずに、相続人自身で作成した納税申告書は、「バレないだろう!」との意図で故意の財産隠しや、知識不足による申告漏れの可能性があると見て、厳しくチェックされます。
 
税理士など専門家に依頼せずに相続人自身が納税申告を行う場合、相続税額をなるべく低く抑えたいとの心理が働き、自分に有利な数字で申告する傾向があります。税務署はかなり正確に相続財産額を把握しており、申告漏れに関して、厳しく見られることは覚悟しておきましょう。
 
相続財産額が多い方ほど、税理士などに依頼することをお勧めします。
 

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税務署が注視する納税申告書の中身

税務署が相続税の納税申告書を見て、チェックするポイントはいくつかあります。こうした疑念をもたれないような対応をとりたいものです。
 

1.これまで行った贈与の算定

相続開始3年以内に行われた暦年贈与の額や、相続時精算課税を選択した人が、その内容を正しく理解し申告しているかを見られます。相続開始3年以内の暦年贈与は、贈与税額を戻したうえで、相続財産を合わせて、相続税として再計算し申告しなければなりません。
 
相続時精算課税を選択している際は、2500万円までは非課税で贈与ができますが、相続の時点で贈与額を相続財産に加算のうえ相続税を支払うことになります。2500万円までの金額は、相続時に精算する必要があります。正しい手続きがされているかは、申告書を見ればすぐにわかります。
 

2.名義預金と推測される財産

次にチェックされるのが「名義預金」と疑われる財産です。
 
例えば、まだ小学生の孫名義で、1000万円の定期預金があった時は、明らかに名義預金に該当するのではないか、との指摘を受けます。孫の教育のために使う預金と説明しても、故人が管理していれば名義預金です。
 
印鑑や通帳などの保管方法や、誰がこの預金口座を開設し管理していたのかを正しく説明できないと、相続財産と見なされます。
 

3.死亡直前に預金の引き出し

死亡直前に、被相続人の口座から多額の預金が引き出されている場合も、厳しく調査されます。
 
金融機関などを通じて、多額の資産を保有している人の情報を、税務署はかなり把握しています。死が近いことを相続人が感じ取り、慌てて行動したと判断されます。
 
引き出された預金が相続人の口座に入金されていた場合はもちろん、タンス預金の状態でも相続財産として計算されます。ただし、葬儀費用に使ったと説明できる100万円程度の引き出し額であれば問題にはなりません。
 

4.海外に資産を保有している

海外の金融機関などに預金や有価証券をもっている場合、チェックの対象になります。
 
海外にある資産だから税務署も把握していないだろう、と考え申告しないケースもあります。しかし国税庁は、海外諸国の税務当局と金融機関の口座情報を相互交換しており、相当程度把握していると考えられます。租税回避地といわれる地域に、資産を保有する場合など、特に厳しい目で見られます。
 
相続税などの申告漏れが発見されると、正規の納税額に加え、延滞税が加算されます。また特に悪質と認定されると加算税まで徴収されます。「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、納税のルールを確認しておきましょう。
 
現在、相続・贈与税に関する税体系自体が見直される過程にあり、特に贈与税が大きく変更される可能性があることが、相続税の申告が厳しく見られる背景にあると思われます。贈与税はもともと相続額を減らす内容をもった税体系で、全体として相続税が増税傾向にあることが読み取れます。
 
執筆者:黒木達也
経済ジャーナリスト
 
監修:中嶋正廣
行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。

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