子ども名義での貯金はバレる!? 注意点と対策を解説!
配信日: 2021.12.23
そうした貯金は名義預金として課税対象となることがあります。どんな貯金が名義預金となるのか、名義預金と見なされないようにするにはどうしたらいいのか、注意点と対策について解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
子ども名義の貯金は名義預金となる可能性がある
名義預金とは、一言でいうなら実際に口座を管理している人と名義人が異なる預金です。
例えば、親が子どもの名前で開設した口座に、子どもへ贈与するつもりのお金を貯めて作った預金などが該当します。名義預金と見なされると、その口座にあるお金が名義人(子)のお金ではなく、管理している人(親)のお金として扱われることになります。
口座のお金は親の財産であるため、毎年110万円以下の贈与税が非課税となる範囲で口座内にお金を入れて贈与していたつもりでも、子どもに口座を渡した際に一括で贈与したと見なされて贈与税の対象となることがあります。
また、親が亡くなって相続が発生すると、口座のお金は親の相続財産として遺産分割の対象となり、口座の名義人となっていても子どもに全額が移っていくとは限らなくなります。
子ども名義の貯金は名義預金とバレる?
「名義預金なんて隠しておけばバレないのでは?」と考えるのはNGです。名義預金が絶対に発覚しないようにすることは、基本的に不可能だと考えてください。
税務署からの調査対象に選ばれず、結果として指摘されないということは、状況次第ではあり得る話ですが、調査された場合はほぼ間違いなく名義預金は発覚します。
税務署は銀行口座のお金の動きについて調査権が認められており、口座の入出金の履歴やお金の流れ、毎年の納税額など細かな情報を基に、名義預金であるか否かを突き止めることができるのです。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
名義預金と見なされないための注意点は?
名義預金と見なされないために特に注意したいのは、お金の流れを証明できるかという点と、口座の管理者は誰であるかという点です。
お金の流れが親から子への贈与によるものだということが証明でき、口座の管理を子ども本人が行っていることが証明できれば、それが名義預金だと見なされることはほとんどなくなるからです。
言い換えれば、これらの点をおろそかにしていると、いくら本人が主張しても名義預金として処理されてしまう可能性が高くなります。
名義預金と見なされないための対策は?
前述の注意点を踏まえ、名義預金と見なされないためには次のような対策を採ることが必要です。
・口座の開設は、子がまだ小さいため自身では不可能というような場合を除いて、基本的に子本人が行うとともに、子が現実に利用可能な金融機関で開設する
・子が小さく自分では管理できないなど例外的な状況を除き、口座の管理は子本人が行う(カードや銀行印、通帳も本人が保管する)
・親から子へ贈与によるお金の流れを証明できるように、贈与を行うたびに贈与契約書を作成しておく
よくある名義預金の例としては、贈与契約書がなかったり、子どもの居住地から遠い金融機関の支店の口座を所有し、子どもが独立しているのに通帳やカードを親が管理していたというケースがあります。
こういった預金は、仮に子ども名義の口座であったとしても、お金の流れが証明できず、かつ、子どもが実際に口座のお金にアクセスすることが不可能であり、実質的に親のお金として名義預金と見なされてしまいます。
まとめ
子ども名義の口座に貯金していたとしても、お金の流れや口座の管理について証明することができない状態では、名義預金として相続税や贈与税が課せられてしまう恐れがあります。
名義預金と見なされないためにも、贈与を行う際は契約書を作成し、子どもが管理してる口座へお金を移すようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士