更新日: 2021.12.23 贈与
贈与税ってどんな場合にかかるの? 仕組みを解説!
どんな場合に贈与税は課税されるのでしょうか。以下で、贈与税の仕組みについて、みていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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贈与税の仕組みとは
贈与税とは、年間に110万円を超す贈与を受けたときに徴収される税金のことです。1月1日から12月31日までの間の1年間に受けた贈与の合計金額に対して、課税する仕組みになっています。これを「暦年課税」と呼びます。
贈与税の基礎控除額は110万円です。それを超す額面について、税率を乗じて計算します。一般的な贈与に対して、控除後の贈与額が200万円以下なら税率は10%です。300万円以下なら税率が15%で、控除額が10万円です。これ以降は、100万円ごとに税率と控除額が増加していきます。基礎控除後の贈与が3000万円を超えると、控除額は400万円、税率は55%になります。これ以降は税率・控除額ともに高くなりません。
ただし、祖父から孫というような直系尊属の間柄で、20歳以上の者に贈与する場合は、贈与税の計算に特例税率が用いられるので注意しましょう。特例税率の場合の基礎控除額110万円です。基礎控除後200万円以下の贈与は、税率10%となっています。
基礎控除後の贈与額が200万円超から400万円以下なら、控除額が10万円、税率は15%です。これ以降は、200万円ごとに税率と控除額が増加します。基礎控除後の贈与額4500万円超えで税率は55%、控除額640万円となり、税率・控除額ともに最高になります。
なお、法定相続人とみなされる人が贈与を受けた場合、相続時に贈与税を計算する方法を選ぶこともできます。これを「相続時精算課税」と呼びます。
みなし贈与として贈与税が課税されることがある
本来の価値からかけ離れた低い額面で財産を譲り受けたとみなされるような場合には、双方に贈与したという合意がなくても、贈与税がかかる場合があります。このような財産の譲渡は「みなし贈与」とされ、課税対象です。みなし贈与を受けた場合、税の申告を忘れてしまい、後に課税されてしまうことがあるので、注意してください。
・みなし贈与の例
対価がない状態での借金の免除、返済能力や督促がない状態での身内からの借金、対価を支払わないまま自己への財産名義の変更を受けた場合などは、みなし贈与とされることがあります。
みなし贈与の判断基準は、社会通念上著しくその対価が低いことや、実質的な贈与があるかといった点で個別敵に判断されます。明確な基準が示されているとはいえないので、贈与かどうか自分で判断できない場合には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
・保険金を受領した場合の処理
保険金は、だれがその保険料を支払ったかにより、課税の形が変わります。贈与税は課税率が高いので、適切に処理をするように気を付けましょう。
死亡保険金において、被保険者が保険料を支払っていた場合、保険金を受け取った人は、相続税として処理しなければなりません。保険料を保険金受取人が支払っていた場合は、所得税(一時所得)として課税されます。また、第三者が保険料を支払っていた場合は、保険金が贈与とみなされるので、保険金受取者には贈与税がかかります。
なお、満期保険金を受け取った場合、保険料の負担者が満期保険受取人と同一の場合は所得税として処理しなければなりません。対して、保険料の負担者が満期保険受取人と異なる場合は、満期保険金は贈与として処理する必要があります。
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贈与税が非課税となる範囲
一見すると贈与に見える場合でも、以下のようなケースでは贈与税が発生しません。
・法人からの贈与
会社など法人から財産の譲渡を受けた場合には、贈与税はかかりません。その代わり、一時所得とされるため所得税がかかります。
・扶養義務の対象となる者の間の金銭や財産のやり取り
例えば、親が子供の学費を供出するようなケースには、原則的に贈与税がかかりません。生活費・養育費、あるいは結婚式の費用などがこのケースにあたります。ただし、目的から外れた過大な額面の財産の譲渡とみてとれる場合には、みなし贈与とされる場合があります。
・お祝い金や見舞金など
香典やお祝い金あるいは見舞金など、受け渡しが一般的なお金に関しては、原則として贈与税が発生しません。ただし、受贈者や贈与者の社会的地位をかんがみ、受け渡しした金銭や財産が社会通念上認められないと考えられるような場合には、贈与税が発生します。また、災害義援金、心身障害者共済制度に基づく給付金なども課税対象ではありません。
贈与税がかかる範囲に注意しよう
110万円を超える財産の譲渡には、原則として贈与税が発生します。ですが、一般的な親子間でのお金のやりとりや、お祝い金や見舞金といったものは、贈与税の課税対象ではありません。なお、双方に贈与の意思がなくとも、みなし贈与とされて、課税される場合があります。
みなし贈与には明確な基準が設定されているわけではありません。自己判断が難しい場合には、専門家に相談するようにしましょう。
出典
国税庁贈与税の計算と税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員