孫への生前贈与の行い方。どんな方法がある?

配信日: 2021.12.27

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孫への生前贈与の行い方。どんな方法がある?
祖父母から孫への生前贈与、どうせ行うのであれば節税してより多くのお金を贈与してあげたいと誰もが思うことでしょう。しかし、税制が複雑でどんな方法が今一番適切なのか分からない。そういう悩みを持たれる方も少なくないはずです。
 
そんな祖父母の方へ、今回は孫へ行う生前贈与の行い方について、特におすすめの方法を紹介します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

孫への生前贈与は方法次第で税金が大きく変わる

孫へ生前贈与する場合、その方法によって孫の手元に残る金額が大きく変わります。なぜなら、贈与は年間110万円を超えた部分に贈与税がかかるからです。
 
仮に、20歳以上の孫へ500万円のお金を贈与すると考えてみましょう。その際、贈与税について考えずに通常どおり一括で贈与をしてしまうと、なんと48.5万円もの贈与税がかかってしまい孫の手元には451万円程度しか残らなくなってしまうのです。
 
390万円(500万円-基礎控除110万円)×15%-10万円=48.5万円
 

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 

扶養範囲内での贈与

孫への贈与で最初に考えたいのは扶養範囲内での贈与です。祖父母は孫の扶養義務者に該当するため、都度必要な範囲で生活費や教育費などは贈与しても非課税扱いとされます。
 
生活費とは、通常の生活を営むのに必要な費用や治療費、養育費をいいます。教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費などをいい、義務教育費に限られません。
 
そのため、孫が在学中である場合は学費相当額を援助したり、入院・通院している場合は親に代わって祖父母がその費用を出すことで、孫の将来の可能性を広げつつ、非課税で贈与することができます。
 

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暦年贈与

贈与税は基礎控除が110万円設定されているため、毎年110万円までなら暦年贈与として非課税となります。その仕組みを利用し、毎年110万円以下の金額ずつ贈与することで、時間はかかるものの非課税で孫へ贈与していくことができます。
 

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税を利用すれば、孫が30歳未満である場合、教育資金の一括贈与が最大1500万円まで非課税で贈与することができます。
 
しかし、令和5年3月31日までに贈与する必要があることや金融機関にて手続きが必要であること、教育資金以外に利用すると課税されてしまうことなどに注意する必要があります。詳細は現在普通預金口座を開設している金融機関や最寄りの金融機関などへご相談ください。
 

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税を利用することで、20歳以上50歳未満の孫に対して結婚や子育てに使用する資金を贈与した場合、最大1000万円まで非課税で贈与することができます。
 
しかし、先に解説した教育資金の一括贈与のように令和5年3月31日までに贈与する必要があることや、金融機関にて手続きが必要であること、結婚や子育て以外に使用すると課税対象となってしまうことに注意してください。詳細は現在普通預金口座を開設している金融機関や最寄りの金融機関などへご相談ください。
 

孫への生前贈与は状況に応じた方法を

孫への生前贈与の方法はいろいろあり、状況に応じて使い分けることで贈与税を節税でき、より多くのお金を孫に贈与することができます。孫への生前贈与を考えられている方は贈与税の存在も考慮して、どうしたらより多くのお金を非課税で孫へ贈与できるか考えてみてください。
 
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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