更新日: 2022.01.18 その他相続

遺産分割のときに覚えてきたい「特別受益」とは?

執筆者 : 高橋庸夫

遺産分割のときに覚えてきたい「特別受益」とは?
相続が発生した場合、遺産分割などの際に「特別受益」という言葉を目にすることがあります。特別受益とは、複数の相続人の中に、亡くなられた被相続人から遺贈や生前贈与により財産を受けた方がいる場合の利益のことをいいます。
 
ここでは特別受益の概要と、遺産分割や遺留分などへの影響について確認してみたいと思います。
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

特別受益とは?

例えば、相続人が子3人(長男、次男、長女)の場合で、仮に長男だけに生前贈与として多額の財産が贈与されていたとします。被相続人である父が亡くなり、相続が発生したとき、本来は3人の子の法定相続分は平等であるため、それぞれが3分の1ずつの財産を得ることになります。
 
このようなケースで遺産分割の対象となる相続財産について、相続開始の時点で実際に残された財産のみを対象としてしまうと、生前贈与を受けていない次男、長女にとっては不平等と感じてしまうことがあります。こうした不平等を解消するために特別受益の考え方があります。
 
上記のケースで特別の利益を受けていた長男を「特別受益者」といいます。また、特別利益の額を実際の相続財産に合算して、各相続人の相続分を決めることを「特別受益の持ち戻し」といいます。
 

特別受益となるもの

特別受益として認められるのは、相続人の一部の者が被相続人から遺贈(遺言による財産の移転)や特定の生前贈与がある場合に限られます。つまり、相続人以外の者が被相続人から受けた贈与や、相続人が被相続人以外から受けた贈与などは対象となりません。
 
また、本来相続人であった者が相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとして取り扱われるため、この者が被相続人から受けた贈与分は特別受益の対象外です。
 
遺贈による財産は、原則として全て特別受益の対象となります。生前贈与については、主に結婚などのために贈与された分や生計の資本として贈与された財産が対象です。
 
生計の資本としての贈与とは、同居する家族などへの一般的な扶養義務を履行する範囲での生活費については対象とはならず、例えば、事業用資産や住宅購入用資金などの多額の贈与が特別受益の対象になるとされています。
 
このように、生前贈与が特別受益になるか否かについては判断が難しく、個別具体的にさまざまな事情などを勘案して決まる事例が多くなります。それ故に、実際の係争事件などにおいても、特別受益であるか否かの判断が争点となるケースも多いとのことです。
 
このような場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
 

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特別受益の場合の計算例

前述の事例で、相続開始時点の相続財産が1億円、長男の特別受益が2000万円あったと仮定し、法定相続分で遺産分割する場合の計算例は以下のとおりです。


本来の相続財産1億円+特別受益2000万円=みなし相続財産1億2000万円

1億2000万円÷3人=子1人当たりの相続分4000万円

長男:4000万円-特別受益2000万円=実際の取得額2000万円

次男・長女:取得額4000万円ずつ

この際に、特別受益の額が子1人当たりの相続分の額を超えた場合には、取得額は0円をなります。ただし、超過分を他の相続人に弁済する必要はありません。
 

特別受益と遺留分侵害額請求

生前贈与を行う場合には、民法に定める相続人の遺留分を侵害することで、遺留分侵害額請求を受けることがないように配慮する必要があります。遺留分とは、民法において一定の相続人に認められる最小限の財産のことをいいます。
 
例えば、前述の計算例で長男の特別受益の額が子1人当たりの相続分の額を大幅に超えた場合には、長男の取得額は0円となります。
 
このとき、長男は次男と長女に超過分の額を弁済する必要はありませんが、次男・長女が取得できる財産は残りの財産のみとなるため、子1人当たりの遺留分の額より少なくなってしまう場合があります(子1人当たりの遺留分は法定相続分の1/2となるので、今回の事例では「1億2000万円÷3÷2=2000万円」です)。
 
このようなケースで、遺留分侵害額請求を求められることがあります。
 

まとめ

生前贈与した財産について、被相続人が遺言書などで意思を示すことで特別受益の持ち戻しの対象としないことを「持ち戻し免除」といいます。遺言書をしっかりと作成し、特別受益を原因とした争いが起きないように準備しておくことも大切なことでしょう。
 
また、平成30年からは配偶者に対する居住用不動産の贈与について、たとえ被相続人の意思表示がなくても特別受益の持ち戻しを免除する推定規定が民法で設けられています。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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