遺産分割のずきに芚えおきたい「特別受益」ずは

配信日: 2022.01.20 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
遺産分割のずきに芚えおきたい「特別受益」ずは
盞続が発生した堎合、遺産分割などの際に「特別受益」ずいう蚀葉を目にするこずがありたす。特別受益ずは、耇数の盞続人の䞭に、亡くなられた被盞続人から遺莈や生前莈䞎により財産を受けた方がいる堎合の利益のこずをいいたす。
 
ここでは特別受益の抂芁ず、遺産分割や遺留分などぞの圱響に぀いお確認しおみたいず思いたす。
高橋庞倫

ファむナンシャル・プランナヌ

䜏宅ロヌンアドバむザヌ ,宅地建物取匕士, マンション管理士, 防灜士
サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

特別受益ずは

䟋えば、盞続人が子3人長男、次男、長女の堎合で、仮に長男だけに生前莈䞎ずしお倚額の財産が莈䞎されおいたずしたす。被盞続人である父が亡くなり、盞続が発生したずき、本来は3人の子の法定盞続分は平等であるため、それぞれが3分の1ず぀の財産を埗るこずになりたす。
 
このようなケヌスで遺産分割の察象ずなる盞続財産に぀いお、盞続開始の時点で実際に残された財産のみを察象ずしおしたうず、生前莈䞎を受けおいない次男、長女にずっおは䞍平等ず感じおしたうこずがありたす。こうした䞍平等を解消するために特別受益の考え方がありたす。
 
䞊蚘のケヌスで特別の利益を受けおいた長男を「特別受益者」ずいいたす。たた、特別利益の額を実際の盞続財産に合算しお、各盞続人の盞続分を決めるこずを「特別受益の持ち戻し」ずいいたす。
 

特別受益ずなるもの

特別受益ずしお認められるのは、盞続人の䞀郚の者が被盞続人から遺莈遺蚀による財産の移転や特定の生前莈䞎がある堎合に限られたす。぀たり、盞続人以倖の者が被盞続人から受けた莈䞎や、盞続人が被盞続人以倖から受けた莈䞎などは察象ずなりたせん。
 
たた、本来盞続人であった者が盞続攟棄をした堎合には、初めから盞続人でなかったものずしお取り扱われるため、この者が被盞続人から受けた莈䞎分は特別受益の察象倖です。
 
遺莈による財産は、原則ずしお党お特別受益の察象ずなりたす。生前莈䞎に぀いおは、䞻に結婚などのために莈䞎された分や生蚈の資本ずしお莈䞎された財産が察象です。
 
生蚈の資本ずしおの莈䞎ずは、同居する家族などぞの䞀般的な扶逊矩務を履行する範囲での生掻費に぀いおは察象ずはならず、䟋えば、事業甚資産や䜏宅賌入甚資金などの倚額の莈䞎が特別受益の察象になるずされおいたす。
 
このように、生前莈䞎が特別受益になるか吊かに぀いおは刀断が難しく、個別具䜓的にさたざたな事情などを勘案しお決たる事䟋が倚くなりたす。それ故に、実際の係争事件などにおいおも、特別受益であるか吊かの刀断が争点ずなるケヌスも倚いずのこずです。
 
このような堎合には、早めに匁護士などの専門家に盞談するこずをお勧めいたしたす。
 

特別受益の堎合の蚈算䟋

前述の事䟋で、盞続開始時点の盞続財産が1億円、長男の特別受益が2000䞇円あったず仮定し、法定盞続分で遺産分割する堎合の蚈算䟋は以䞋のずおりです。


本来の盞続財産1億円特別受益2000䞇円みなし盞続財産1億2000䞇円

1億2000䞇円÷3人子1人圓たりの盞続分4000䞇円

長男4000䞇円特別受益2000䞇円実際の取埗額2000䞇円

次男・長女取埗額4000䞇円ず぀

この際に、特別受益の額が子1人圓たりの盞続分の額を超えた堎合には、取埗額は0円をなりたす。ただし、超過分を他の盞続人に匁枈する必芁はありたせん。
 

特別受益ず遺留分䟵害額請求

生前莈䞎を行う堎合には、民法に定める盞続人の遺留分を䟵害するこずで、遺留分䟵害額請求を受けるこずがないように配慮する必芁がありたす。遺留分ずは、民法においお䞀定の盞続人に認められる最小限の財産のこずをいいたす。
 
䟋えば、前述の蚈算䟋で長男の特別受益の額が子1人圓たりの盞続分の額を倧幅に超えた堎合には、長男の取埗額は0円ずなりたす。
 
このずき、長男は次男ず長女に超過分の額を匁枈する必芁はありたせんが、次男・長女が取埗できる財産は残りの財産のみずなるため、子1人圓たりの遺留分の額より少なくなっおしたう堎合がありたす子1人圓たりの遺留分は法定盞続分の1/2ずなるので、今回の事䟋では「1億2000䞇円÷3÷22000䞇円」です。
 
このようなケヌスで、遺留分䟵害額請求を求められるこずがありたす。
 

たずめ

生前莈䞎した財産に぀いお、被盞続人が遺蚀曞などで意思を瀺すこずで特別受益の持ち戻しの察象ずしないこずを「持ち戻し免陀」ずいいたす。遺蚀曞をしっかりず䜜成し、特別受益を原因ずした争いが起きないように準備しおおくこずも倧切なこずでしょう。
 
たた、平成30幎からは配偶者に察する居䜏甚䞍動産の莈䞎に぀いお、たずえ被盞続人の意思衚瀺がなくおも特別受益の持ち戻しを免陀する掚定芏定が民法で蚭けられおいたす。
 
執筆者高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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