更新日: 2022.01.24 その他相続

遺産分割の協議をしたいけど、音信不通の兄弟がいる。無視して進めてもいい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

遺産分割の協議をしたいけど、音信不通の兄弟がいる。無視して進めてもいい?
遺産分割協議は相続人全員が話し合って内容を決めなければなりませんが、中には相続人と疎遠で居所や連絡先を全く知らず、話し合いができない場合もあります。ここでは、そんな音信不通の兄弟がいる時の遺産分割協議について解説します。

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遺産分割協議が必要な場合

相続が発生した際、相続人間で受け取る遺産の内容や割合などを決める手続きが遺産分割協議です。しかし、遺産分割協議は必ずしなくてはならないものではありません。
 
例えば、遺言書が作成されている場合や相続人が一人しかいない場合などは協議するまでもなく相続の方針が決まっているため不要です。また、相続の方針について相続人全員が納得しており、名義変更が必要な遺産がなく、さらに相続税の申告をしなくてよい場合にも遺産分割協議をする必要はありません。
 
しかし、不動産や有価証券、車両、船舶などの名義変更が必要な遺産がある場合や相続税の申告をしなければならない場合は、相続人全員が納得していてもそれを証明するために遺産分割協議書を作成する必要があります。
 
凍結された預貯金は相続人全員が金融機関の定めた用紙に記入することで解約が可能ですが、遠方に相続人がいる場合や複数の金融機関で手続きを要する場合には、遺産分割協議書を用意した方が負担を軽減できるでしょう。
 
また、手続き上必要ないとしても、将来的に相続人間で紛争が生じる可能性がある場合は遺産分割協議書を作成しておいた方が無難です。
 

音信不通の相続人がいる場合は無視して協議を進められるか

音信不通の相続人がいた場合、手続きが進まないので無視して協議を進めてしまいたいと考える人は少なくありません。しかし、一部の相続人を除外した状態での遺産分割協議は法的に無効となりますので、他の方法で対処する必要があります。
 
なお、遺産分割の請求権は時効がありませんので、仮に一部の相続人を除いた状態で遺産分割を強行した場合でも、後に相手から請求されれば遺産分割協議のやり直しをしなければなりません。トラブルを避けるために法的に有効な状態で協議を行うようにしましょう。
 

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兄弟が音信不通になっている場合の手続き方法

兄弟が音信不通の場合、まずは自分で調査を行います。音信不通の兄弟が結婚などで別の戸籍になっている場合、通常は戸籍を取得することができません。しかし、遺産分割協議のためという目的があれば、兄弟の戸籍でも取得可能です。戸籍の付票を取得すれば、住民票に登録されている住所地も記載されています。
 
ただし、住民票をそのままにして別の住所地へ引っ越している場合などはそれ以上追跡することができません。
 
住民票に記載されている住所に手紙を出しても返事がない場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。まずは現地調査を行い、それでも消息が分からなければ、裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てを行います。
 
これは居所不明となっている相続人の代理人を裁判所が指定する手続きで、主に弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。不在者財産管理人は相続人の代理人として遺産分割協議に参加することが可能です。
 
音信不通になって何年も経過している場合には、失踪宣告の申し立てをすることもあります。これは生死不明の状態である相続人が死亡したとみなすための手続きで、家庭裁判所に申し立てなければなりません。裁判所が失踪を認めた場合、相続人死亡と判断されて相続人から除外されます。ただし、相続人に子供がいる場合にはその子供が新たな相続人となります。
 

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要

このように、音信不通の相続人がいる場合でも、相続人全員がそろっている状態でなければ遺産分割協議は成立しません。不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申し立ては時間がかかりますし、自分で手続きを行うのも困難です。兄弟と音信不通になっていて、調べても消息が分からない場合には、早めに専門家に相談することも検討してみましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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