更新日: 2022.01.24 その他相続

家族が亡くなった後に遺族が行う「準確定申告」とは? 一般的な確定申告との違いって?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

家族が亡くなった後に遺族が行う「準確定申告」とは? 一般的な確定申告との違いって?
家族が亡くなった後に、「準確定申告」が必要な場合があります。しかし「確定申告は知っているけど、準確定申告は知らない」という方も多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では準確定申告とは何か、確定申告との違いなどについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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準確定申告とは

準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得について申告することです。当たり前ですが、亡くなった本人に手続きができないため、準確定申告は亡くなった方の遺族が代わりに行います。
 
ちなみに、準確定申告の義務がある遺族というのは、相続人のことを指します。そして相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で準確定申告の手続きを進める必要があり、共同の連署・押印などが必要です。
 
また家族が亡くなった後に準確定申告が必要なケースと、必要でないケースがあります。例えば亡くなった家族が生前に確定申告をしていなかった場合は、基本的には準確定申告も必要ありません。
 
具体的には年末調整で清算されている給与所得者、年金受給額が年400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合などが、準確定申告が必要でないケースに該当します。
 
一方、亡くなった家族が自営業者だった場合や副業で2ヶ所以上から給与を得ていた場合などは準確定申告が必要になります。より詳しい条件については国税庁のwebサイト内にある「確定申告が必要な方」に記載されているので確認してみてください。
 

確定申告との違いについて

準確定申告は、いくつかの点が確定申告とは異なります。1つ目が所得の計算期間です。一般的な確定申告では1月1日から12月31日の1年間で発生した所得に対して税額を計算しますが、準確定申告では1月1日から亡くなった当日までで計算します。
 
このように所得の計算期間が変わるため、所得控除の対象期間も変わります。例えば保険料や医療費の控除の場合、通常の確定申告では12月31日に支払った分までが対象となりますが、準確定申告では亡くなった当日までに支払った金額が控除の対象となる訳です。
 
2つ目の違いは申告期限です。通常の確定申告では、1年間の所得税を翌年の2月16日~3月15日の間に申告する必要があります。一方、準確定申告では相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。
 
申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などの追徴税がかかる可能性があるので注意しましょう。
 

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準確定申告を行う上での注意点

準確定申告を行う上での注意点がいくつかあります。1つ目は、準確定申告が2回必要になる可能性がある点です。例えば、令和3年2月5日に家族が亡くなり相続が発生したケースです。
 
この場合、令和2年1月1日から12月31日までの所得に対する確定申告が行われていないので、準確定申告を行う必要があります。
 
また、令和3年1月1日から2月5日までに所得が発生している場合は、その分の申告も必要なため、準確定申告が2回必要になる訳です。準確定申告を2回行う場合でも、提出期限はどちらも亡くなってから4ヶ月以内なので注意しましょう。
 
2つ目は、還付金にも相続税がかかる点です。還付金とは、所得税の支払い過ぎなどの理由により、納税者へ返還されるべき税金のことです。所得税を払い過ぎていた場合は準確定申告によって還付金として戻ってくる可能性があります。
 
この還付金は相続財産に含まれるため、相続人同士で分配します。分配の割合については、遺言や遺産分割協議で相続割合が決まっている場合は、その割合で分け、配分が決まっていない場合は法定相続分で分配します。また、他の相続財産と同様に相続税もかかるので注意しましょう。
 

準確定申告は早めの準備を

準確定申告は亡くなった家族が確定申告の対象者だった場合に、遺族が代わりに行う確定申告のことです。
 
一般的な確定申告との違いはいくつかありますが、大きく異なるのが死亡後4ヶ月以内という申告期限の短さです。葬式や四十九日、納骨などの行事を行っていると4ヶ月はあっという間ですので、早めの準備を心がけましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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