親が突然亡くなった……加入していた保険などはどう調べればいい?
配信日: 2022.02.22
しかし、相続に備えた準備がまったくなされてない状態で親が急に亡くなり、戸惑うことはよくあります。いざというときに親の生命保険などの情報が分かるよう、調べ方を知っておきましょう。
ここでは、親が急に亡くなった場合の保険などを自分で調べる方法や、利用できる情報照会制度を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
親が亡くなったときに加入していた保険などの調べ方
親が病気や事故、災害などで突然亡くなり、加入している生命保険やお金を預けている銀行の口座、株式などの金融資産の有無が分からずに困るケースはよくあります。
このような場合は、次のような方法で手がかりを探しましょう。
●書類を探す
●DMなどを探す
●年末調整書類を確認する
●通帳の引き落としや振り込みの履歴を確認する
加入している生命保険や銀行口座などの大きな手がかりとなるのが、契約に関する書類です。保険証券や口座開設時の契約書類などがしまわれていないか、家の中を探してみましょう。
また、保険会社や金融機関などから届く、定期的な取引内容の通知や新商品案内などのダイレクトメールから、契約している保険会社や銀行、証券会社などを割り出せることもあります。
亡くなった人が会社勤めをしていた場合は、年末調整時に提出する生命保険料控除申告書の記載の有無や内容を、生前の勤務先に問い合わせるのも手です。
また、預金通帳・貯金通帳の保管場所が分かる場合は、記帳された保険料の振替履歴などから、契約している保険会社を割り出せます。
生命保険に関しては「生命保険契約照会制度」が利用できる
生命保険契約照会制度は生命保険協会が運営する、2021年7月にスタートした新しい制度です。オンラインや郵送、電話で、生命保険会社42社に契約の有無を一括照会できます。この制度を利用できるのは、次のような場合です。
●契約者が平時に病気などで亡くなった
●契約者が災害で亡くなったまたは行方不明になった
●契約者の認知判断能力が低下した
親が亡くなった場合に照会ができる人と照会方法、費用は、図表1のとおりです。
図表1
照会できる人 | 照会方法 | 費用 | |
---|---|---|---|
平時 | ・法定相続人(配偶者、子など) ・法定相続人の法定代理人または任意代理人 ・遺言執行人 |
以下の書類の写しを添付してオンラインまたは郵送で照会
・照会者の本人確認書類 ※法定相続人が照会する場合 |
1件3000円 |
災害時 | ・配偶者、親、子、兄弟姉妹 | 電話で照会 | 無料 |
この制度で分かるのは、保険会社との契約の有無のみなので注意しましょう。そのため、詳細な契約内容については、各保険会社に問い合わせる必要があります。照会結果が出るまでの期間はおよそ2週間です。
生命保険契約照会制度の利用は、最終的な手段です。自分で生命保険契約の状況が分かる手がかりを探し、どうしても見つからない場合にのみ、制度の利用を検討しましょう。
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株式口座は「証券保管振替機構」で照会できる
亡くなった人の証券口座の有無や開設先が不明な場合「証券保管振替機構」に調査を依頼することで、保有株券と証券口座を調べられます。開示請求ができる人や必要書類、開示方法、費用は図表2のとおりです。
図表2
照会できる人 | 必要書類 | 照会方法 | 費用 |
---|---|---|---|
・法定相続人 ・法定相続人の法定代理人または任意代理人 ・遺言執行者 |
・開示請求書 ・本人確認書類 ・法定相続情報一覧図(ない場合は相続人と被相続人の関係が分かる戸籍など) ・被相続人の住所の確認書類 ※法定相続人が照会する場合 |
1.必要書類を郵送する 2.簡易書留・代金引換で結果が郵送される 3.代金を支払って受け取る |
1件6050円 |
保険金受け取りや相続で困らないために使える制度を知っておこう
親が突然亡くなると、ただでさえショックが大きく、普段なら問題なく行えるような手続きもスムーズに進まないことがあります。生命保険金や相続で混乱しないように、活用できる制度について頭の隅にとどめておきましょう。
なにより、保険契約や金融資産などについては、離れて暮らしていても把握できるように、普段から話しておくことが大切です。この機会に親御さんと話をして、情報を共有すると安心です。
出典
生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内
生命保険協会 生命保険契約照会制度(死亡)
生命保険協会 生命保険契約照会制度(災害による死亡もしくは行方不明)
証券保管振替機構 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合
証券保管振替機構 必要書類(法定相続人による請求)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員