更新日: 2022.03.15 遺言書

遺言は早めに準備した方がいい? ムダにならない遺言書の作り方

遺言は早めに準備した方がいい? ムダにならない遺言書の作り方
「終活」や「エンディングノート」という言葉が一般化し、遺言書を残そうと考える人も増えてきました。
 
「死ぬ準備をしているみたいで抵抗がある」という人も多いですが、遺言書はできるだけ早めに、自分の体が動くうちに作っておくことが望ましいです。
 
その理由や、遺言書を作るときに気をつけるべき点について確認していきましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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遺言書を作っている人の年齢は?

遺言書と聞くとお金持ちの老人が書くイメージがありますが、実は遺言書は満15歳以上であれば誰でも書くことができます。
 
遺言書とは自分の財産の分配方法を残すためのものです。財産を所有している本人が遺言書をしっかりと残すことで、死後の手続きがスムーズになり、残された家族の負担を減らすことができるのです。
 
若いうちはなかなか自分の死についてイメージしにくいので、やはり年を取ってから遺言書について考え始める人が多いです。
 
弁護士の元に遺言書の相談をしにくるのは70歳以上の人が多いといわれています。自分の死や認知症になるかもしれないという不安から、これくらいの年齢で遺言書を用意しようと考える人が多いのです。
 
「遺書」が自分の気持ちや考えを家族に伝えるものであるのに対し、「遺言書」は法的な効力を持つ書類です。それだけにしっかりと準備する必要があるのです。
 

遺言書を早めに作った方がいい理由

自分の死後について考えるのはあまり良い気分がしないものです。しかし遺言書はできるだけ早く準備を始めることが肝心です。
 
その理由の1つが判断能力の低下です。年を取って認知症になってしまい、判断能力が著しく低下してしまうと、その状態で書いた遺言書は無効になってしまいます。
 
認知能力や判断能力の状況は自分では把握しにくいので、早めに準備を始めることが確実なのです。
 
また、遺言書を残しておくことで不測の事態にも備えることができます。全ての人がゆるやかな死を迎えられるわけではありません。事故に遭ったり急性の病気になったり、ある日突然帰らぬ人になってしまう可能性は、全ての人間に存在します。
 
遺言書を残していれば、万が一のときにも自分の意思を家族に残すことができるのです。
 

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気をつけておくべきこと

早めに作った方がいいなら今すぐとりかかろう、と勢い込む前に、遺言書を作る上で押さえておきたい注意事項を確認しましょう。
 
遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
 
自筆証書遺言は、自分自身が自筆で作成する遺言書で、思い立ったそのときに、自分だけで書くことができます。ただし、遺言書は法的に満たさなければならない要件があり、それを満たしていないと無効になってしまいます。
 
自筆証書遺言は、そうした要件チェックを誰もしてくれません。また、せっかく遺言書を書いたのに家族に見つけてもらえなかったり、悪意ある誰かが隠してしまったりする可能性もあります。手軽ではあるものの、デメリットもあることを覚えておきましょう。
 
公正証書遺言は、公正役場で作成する遺言書です。公証人が関与するので法的要件を満たしていない、といった事態は起こらず、原本を公正役場で保管してもらうため紛失や変造といった恐れもありません。
 
ただし、公証人に依頼するための費用がかかります。また、公正証書遺言はあくまで遺言書に証人がつくだけで、税金や二次相続などについて、アドバイスがもらえるわけではありません。
 
内容について助言が欲しい場合は、遺言書作成に詳しい弁護士などを頼ることになります。
 

家族に自分の思いを残そう

遺言書の作成は早めに始めるのがおすすめです。作成をきっかけに、家族で遺産について話し合ったり、時間をかけて冷静に遺産分割について考えたりすることで、自分も残される家族も納得できる形に持っていきやすくなります。
 
ただし、遺言書は要件を満たさなければ無効になってしまいます。せっかく作った遺言書が無効にならないよう、必要に応じて専門家の知識を借りましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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